留学生から就労ビザへの変更をお考えの皆様へ(2026年4月就労希望者向け)
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留学生から就労ビザへの変更をお考えの皆様へ(2026年4月就労希望者向け)

いよいよ就職活動を終え、日本の企業で働くことを楽しみにされている「留学生」の在留資格
をお持ちの皆様。就労開始に向けて、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの
就労
資格への在留資格変更許可申請が必要となります。

入管庁から、2026年4月1日から就労を希望される方々へ、重要なアナウンスが出ております
ので、スケジュールと注意点、そして2025年12月1日から開始される
提出書類の省略制度
ついて、行政書士の視点から詳しく解説いたします!

 

2026年4月1日から就労を希望される方の在留資格変更申請期間は、2025年12月1日から2026
年1月末までの間に申請するようにしてください。

  • 書類の不足や審査過程で確認すべき事項がある場合、希望日である4月1日までに結果が出ない
    ことがありますので
    、必ず必要書類が揃っているか確認し早めの申請を強くお勧めいたします

2025年12月1日開始!提出書類の省略制度

今回の発表で特に注目すべきは、2025年12月1日から提出書類の省略が拡大される点です

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請におい
て、所属機関のカテゴリーによる省略に加え、以下のいずれかに該当する場合も書類の省略が
認められます(
派遣形態による雇用の場合は対象外となります) 

書類省略の対象となる方及び申請時の書類

  1. 本邦の大学卒業(予定)者(大学院・短期大学卒業者を含む) 
  2. 海外の優秀大学卒業者
    3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象です
  3. 「留学」から就労資格へ変更許可を受けた外国人を受け入れている機関で就労する場合 
  •   既にその機関で、過去に「留学」から変更許可を受け、かつ就労中に少なくとも一度の
      在留期間更新許可を受けている外国人が雇用されている場合が対象です


    ※上記に該当するとして書類を省略する場合は、以下の書類を作成して申請書類に添付して申請してください。 
  •  提出書類省略に関する説明書

    省略できる書類については、カテゴリー2と同じになります。
    カテゴリー及び申請時に必要な書類については、こちらのサイトにてご確認ください。

 行政書士にお任せください!

就労ビザへの変更申請は、皆様の日本でのキャリアを左右する非常に重要な手続きです。

  • 「必要書類が何かわからない」
  • 「書類を揃えている時間がない」
  • 「書類省略の対象になるか知りたい」

など、ご不安な点、ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。
最新の情報を踏まえ、お客様一人ひとりの状況に合わせて、
確実かつ迅速な申請をサポートを
いたします。
まずは、お気軽にご連絡ください。皆様の日本での新たなスタートを心から応援
しております!

 

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