合同会社設立について(其の二)
ホーム > 合同会社設立について(其の二)

合同会社設立について(其の二)

合同会社設立時に最低限決めなければならない事項は以下の通りです。


 

1.会社の商号


・商号の中に必ず合同会社と入れなければなりません。

同一住所で同一商号は使えません。
・使用できる文字に制限があります。(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字など)
会社の一部門を表す文字は使用できません。(○○支店や○○支部など)
「銀行」「信託」の文字は使用できません。
公序良俗に反するものは使用できません。
有名企業の商号は使用できません。(ソニーなど)

 

 

2.事業目的

・営業目的には「営利性」、「明確性」、「具体性」、「適法性」が必要です。

 

 

3.本店所在地


・自宅でも賃貸事務所でも可能です。 

 

 

4.営業年度


忙しい時期を決算期にするのは止めましょう。

・一般的には4/1~3/31、1/1~12/31が多いのですが、自由に決められます。

 

 

5.資本金の額

 

 

6.代表社員

 

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー