改正入管法に伴う手続き変更について
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改正入管法に伴う手続き変更について

7/9(月)から入管法が変わります。

それに伴いまして手続きも変更になるわけですが、今までビザの変更等を代理人(行政書士等)
に頼む場合は、外国人登録証明書のコピーを代理人が持参し、提示すれば良かったのですが、
7/9(月)以降は、在留カード(みなし在留カード)の原本を代理人が提示しなくてはなりませ
ん。そうなると、依頼している外国人の方は在留カード不携帯となりますので、代理人にビザ
の変更等を依頼する際は、必ず在留カードのコピーを取って持参するか、代理人から預かり証
を貰ってください。

また、警察などに職務質問された際も、ビザの変更等で在留カードを代理人に渡している旨を
伝えて、コピー等を提示すれば大丈夫です。

 

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