改正入管法に伴う手続き変更について
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改正入管法に伴う手続き変更について
7/9(月)から入管法が変わります。
それに伴いまして手続きも変更になるわけですが、今までビザの変更等を代理人
(行政書士等)に頼む場合は、外国人登録証明書のコピーを代理人が持参し、
提示すれば良かったのですが、7/9(月)以降は、在留カード(みなし在留カード)の原本を
代理人が提示しなくてはなりません。
そうなると、依頼している外国人の方は在留カード不携帯となりますので、代理人にビザの
変更等を依頼する際は、必ず在留カードのコピーを取って持参するか、代理人から
預かり証を貰ってください。
また、警察などに職務質問された際も、ビザの変更等で在留カードを代理人に渡して
いる旨を伝えて、コピー等を提示すれば大丈夫です。
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