先行許可制度の運用について
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先行許可制度の運用について

平成25年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業の許可等の申請時に既にお持ちの許可証を提示した場合、住民票等の添付書類を一部省略できる制度下(以下、先行許可制度)の運用を開始します。


1.先行許可制度を活用できる許可申請等の種類

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可申請(新規・変更)

・産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可申請

・合併又は分割の許可申請

・相続の届出


2.先行許可証として使用できる許可証の種類

先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた次に掲げる許可の許可証をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物所分業の許可証(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可証(新規・変更)


3.先行許可証の提出により省略できる添付書類

お手数ですが書類については以下で確認して下さい。

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課審査係

電話:03-5388-3587

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係

電話:042-528-2693

 

4.利用にあたっての注意点

・都への届出が済んでいない役員、株主又は政令使用人がいる場合は、その方の住民票抄本等
 は省略できません。

・許可の日から5年を経過していない許可証であっても、その許可の更新許可申請の際に先行
 許可証として使用することはできません。

 

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