協議離婚に伴う公正証書の作成について
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協議離婚に伴う公正証書の作成について

近年、離婚が増えています。

今では3組に1組が離婚する時代になっています。

離婚方法は協議離婚や裁判離婚など、いろいろありますが、一番多いのは協議離婚で
離婚の90%は協議離婚と言われています。

協議離婚は話し合いをし、離婚届を出せば離婚が成立しますが、後々のトラブルにならない
為にも「離婚協議書」を作成する事をおススメ致します。

なお、離婚協議書を公正証書にすることにより、相手方が慰謝料など金銭債務を履行しない
ときに直ちに(裁判を経ないで)
相手の財産に対して差押え(強制執行)が可能となるメリットが
ありますので、金銭債務がある場合、離婚協議書を公正証書にした方が良いでしょう。

なお、公正証書作成に必要な資料は以下の通りです。

①夫婦それぞれの身分証明書

②住民票

③戸籍謄本

④土地・建物の登記簿謄本(不動産・自動車などを財産分与する場合)

⑤年金分割のための情報通知書(年金分割する場合)

⑥夫婦それぞれの年金手帳(年金分割する場合)

※必ず最寄りの公証役場に必要書類を確認して下さい。

 

離婚協議書の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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