協議離婚に伴う公正証書の作成について
ホーム
> 協議離婚に伴う公正証書の作成について
協議離婚に伴う公正証書の作成について
近年、離婚が増えています。
今では3組に1組が離婚する時代になっています。
離婚方法は協議離婚や裁判離婚など、いろいろありますが、一番多いのは協議離婚で
離婚の90%は協議離婚と言われています。
協議離婚は話し合いをし、離婚届を出せば離婚が成立しますが、後々のトラブルにならない
為にも「離婚協議書」を作成する事をおススメ致します。
なお、離婚協議書を公正証書にすることにより、相手方が慰謝料など金銭債務を履行しない
ときに直ちに(裁判を経ないで)相手の財産に対して差押え(強制執行)が可能となるメリットが
ありますので、金銭債務がある場合、離婚協議書を公正証書にした方が良いでしょう。
なお、公正証書作成に必要な資料は以下の通りです。
①夫婦それぞれの身分証明書
②住民票
③戸籍謄本
④土地・建物の登記簿謄本(不動産・自動車などを財産分与する場合)
⑤年金分割のための情報通知書(年金分割する場合)
⑥夫婦それぞれの年金手帳(年金分割する場合)
※必ず最寄りの公証役場に必要書類を確認して下さい。
離婚協議書の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー