入国管理局への出頭時に必要な書類例(オーバステイ)
外国籍の方が必要な在留資格を持たず、不法滞在(以下、オーバーステイ)の場合、
とるべき行動は以下の3つです。
1.オーバーステイをそのまま続ける
⇒ 警察に捕まると退去強制となり、最低5年間は日本に来れません。
絶対に止めましょう。
2.出国命令制度で出国
⇒ 最低1年間は日本に来ることができません。
なお、1年経ったからといって必ず日本に戻れるわけではありません。
3.在留特別許可を申請する
⇒ 必ず許可が下りるわけではありません。
許可が下りない場合は退去強制となり、5年間は日本に来れません。
※出国命令制度を使うか在留特別許可を申請するかは以下を参考にして決めてみて下さい。
■出国命令制度について
【メリット】
・収容されません。
・上陸拒否期間は1年です。
【デメリット】
・1年間は日本に来ることができません。
・1年経ったからといって必ず入国できるわけではありません。
【出国命令が使えない人】
・パスポートなしで入国した人
・警察や入国管理局に逮捕されたことがあること
・犯罪を犯した人
・過去にオーバーステイをした人
・飛行機代がない人
【持ち物】
・パスポート
・外国人登録証明書
・住んでいた所の公共料金の領収書(直近のもの)
※詳しくは最寄りの入国管理局へお問合せ下さい。
■在留特別許可について
【メリット】
・許可が下りると国外退去することなく在留できます。
【デメリット】
・不許可になると5年間は上陸拒否となります。
・収容される可能性があります。
・許可が下りるまで時間がかかります。
・審査中は就労できません。
【出頭時に持っていった方が良い書類の例】
・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本
・日本人の住民票
・日本人の収入を証明する資料
住民税課税証明書と住民税納税証明書
在職証明書と源泉徴収票
・ 外国人のパスポート(提示)
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 外国人登録証明書(提示)と外国人登録原票記載事項証明書
無い場合、その旨を書面にして提出
・ 出生証明書
・ 大使館発行の結婚報告書
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 住居を証明するもの
持ち家だったら、不動産登記簿謄本
賃貸だったら、賃貸借契約書のコピー
できれば、最寄り駅から住居までの地図を、事前に書いておいて提出
・二人又は日本人の家族と写っている写真。できれば、結婚式の写真。
※入国管理局から「陳述書」「申告書」「配偶者の履歴書」が渡され、記載します。
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