フィリピン人との結婚手続きについて
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フィリピン人との結婚手続きについて

日本の役所に婚姻届を出した後にフィリピン大使館に届出る方法です。

 
フィリピンの方と日本で婚姻するためには、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。

婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行します。 申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が揃って窓口で申請することが条件となります。

STEP1:婚姻要件具備証明書取得の取得(初婚のフィリピン国籍者の場合)

以下は、初婚のフィリピン国籍者が婚姻要件具備証明書を取得する場合に必要な書類です。
1.申請用紙(在日フィリピン大使館のページからダウンロードできます。)

2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

3.NSO発行の出生証明書

4.在留カード又は外国人登録証明書

5.パスポート用サイズの写真(3枚)

6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR)
※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。
※NSOとはフィリピン政府機関である「National Statistics Office」国家統計局の
 略称です。


■追加書類

18歳から25歳の申請者

1.18歳以上20歳以下の場合-両親の同意書(両親のパスポートのコピーを添付)

2.21歳以上25歳以下の場合-両親の承諾書(両親のパスポートのコピーを添付)

※両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の
 公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
 両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館に来館して作成して下さい。
 両親が亡くなられている場合は、NSO発行の死亡証明書が必要です。

 

■日本国籍者の必要書類

1.戸籍謄本(原本+コピー1部)3か月以内に発行されたもの
  a.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日、離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、
       除籍謄本のいずれかを提出。
  b.死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の
      いずれかを提出。  

※戸籍抄本は受付できません。

2.有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書

3.パスポート用サイズの証明写真:3枚 

 

■外国籍者の必要書類

1.自国大使館発行の婚姻具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部
  ※書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出

2.在日米軍の所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.有効なパスポート又は軍人身分証明書:原本+コピー1部

4.パスポート用サイズの写真:3枚

 
申請期間:5営業日

 

【参考ページ】

http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/lccm-single-filipino/


※必要書類は必ず大使館にご確認下さい。 

STEP2:婚姻届の提出

日本の役所に婚姻届を提出します。

婚姻に必要な書類の例は以下の通りです。

【必要書類の例】

1.婚姻届

2.婚姻要件具備証明書(要日本語訳)

3.フィリピン人の出生証明書(要日本語訳)

4.戸籍謄本(日本人分) など

 

※必ず婚姻届を提出する役所に必要書類を確認して下さい。

 

STEP3:フィリピン大使館へ結婚報告

日本の役所に婚姻届けを提出後、在日フィリピン大使館に結婚の報告を行って下さい。

■必要書類

1.記入済み婚姻届申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロード出来ます。

2.パスポート用サイズの証明写真 (夫:4枚 – 妻:4枚)

3.パスポートのデータページのコピー (夫:4部 – 妻:4部)

4.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー3部)

5.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー3部)

6.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
  (原本+コピー3部)

7.配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載
  されているもの) (原本+コピー3部)

8.返信用封筒レターパック500

9.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後
  30日以降になされた場合)


■追加書類

離婚承認裁判が確定したフィリピン国籍者の場合**

  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書
     (原本+コピー1部)
  • NSO発行の離婚承認注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)

結婚解消したフィリピン国籍者の場合**

  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書(結婚解消を承認した
    もの) (原本+コピー1部)
  • NSO発行の結婚解消注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)

 

 

死別のフィリピン国籍者の場合 **

  • フィリピン外務省認証済みNSO発行の死亡証明書(前配偶者がフィリピン国籍の
    場合) または戸籍謄本(前配偶者が日本国籍の場合) (原本+コピー1部)
  • NSO発行の結婚証明書 (原本+コピー1部)

**フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得された方は提出不要です。


<注意>

1.NSO発行の書類はコピー防止の原本を提出してください。

2.コピーはA4サイズであること。

3.窓口または郵送での申請ができます。

4.郵送申請の場合、婚姻届申請用紙を公証役場にて公証する必要があります。

 

※必要書類は必ずフィリピン大使館にご確認下さい。

 

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