特定労働者派遣事業の届出について
特定労働者派遣事業とは、常時雇用されている労働者を派遣する事業のことをいいます。
この事業を行うには厚生労働大臣に届出をする必要があります。
特定労働者派遣事業の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
①届出日からすぐに事業ができる。
②届出にあたり、財産要件や事務所要件がない。
③派遣元責任者講習受講の必要がない など
【デメリット】
①自社で雇用(常用)している社員しか派遣できない。
■特定労働者派遣事業届出に必要な書類
1.定款の写し 2部(内容に変更がある場合は株主総会の議事録を添付)
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部(1部原本、1部コピー)
3.代表者及び役員の住民票(本籍地記載のもの)
※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
4.代表者及び役員の履歴書
※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
※本人の署名又は認印が必要です。(写真は不要)
※氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無を記載して下さい。
職歴は入退社の年月、役員の就退任の年月を明記し、空白期間がないようにして下さい。
なお、決まった書式はありません。
5.賃貸借契約書の写し 2部 ※転貸借契約の場合は、「原契約書」、「転貸借契約書」、
「所有者の承諾書」が必要です。
6.派遣元責任者の住民票 2通(1通は原本、1通はコピー)
※役員が兼務する場合は不要です。
7.派遣元責任者の履歴書 2通
※役員が兼務する場合は不要です。
※記入方法は上記「4」を参照してください。
8.個人情報適正管理規定
9.事業所のレイアウト図
※上記の書類以外に補足資料が必要な場合があります。
※複数事業を同時に届出る場合、5~8の資料は事業所ごとに用意する必要があります。
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