行政書士業務について1
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行政書士業務について1

多少、知名度が上がってきた行政書士ですが、まだまだ世間の方からは何をやっているのか
分からない仕事だと思いますし、行政書士と司法書士の違いが分からない方も沢山いるかと
思います。
そんなイマイチ感のある行政書士ですが、以下のような仕事をしています。


1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

3.「事実証明に関する書類」に関する作成とその代理、相談業務


こう言っても分かりづらいと思いますので、今回は「官公署に提出する書類」に関する業務とは

どのような業務なのかをご説明致します。

【官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例】

(1)外国人の在留資格(ビザ)申請
  外国人の方が在留資格を取得するには入国管理局への申請手続きが必要となります。
  なお、「申請取次行政書士」の資格を持った行政書士だと、申請人は入国管理局に
  出頭しなくて良くなりますので、本業に専念することができます。


(2)営業許認可の取得・更新・変更業務
  建設業、宅建業、産廃業、飲食業などを営むには営業許可が必要です。
  (条件によっては不要な場合もあります)
  それらの営業許可を取得するにあたって、許可条件を満たしているかの判断や、
  面倒な書類の作成届出を行政書士が代行致します。
  

(3)法人を設立したい
  行政書士は、株式会社、合同会社、NPO法人などの法人設立手続とその代理を行います。
  なお、登記手続に関しては司法書士の仕事となります。


(4)農地を転用したい
  自分の畑に家を建てたい、農地を売りたい場合などは農地転用の許可申請が必要です。
  また、農地を売買する場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続きを一貫して
  行います。

 

(5)著作権の保護・利用をしたい

  著作権は、著作物を創出した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示
  したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等、法律上の
  一定の効果を生じさせる目的のために「登録制度」が設けられており、行政書士はその申請を
  行います。  

 
以上が簡単ではありますが、官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例です。
行政書士業務での疑問や不明点等がありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
次回は、「権利義務及び事実証明に関する業務」についてお話できたらと思います。

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