建設業法等の一部を改正する法律案について
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建設業法等の一部を改正する法律案について

改正の概要は以下の通りです。

 1.建設業法の一部改正

(1)許可に係る業種区分の見直し
  許可に係る業種区分に「解体工事業」を追加する。

(2)暴力団排除条項の整備
  暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加する。

(3)許可申請書の閲覧制度の見直し
  閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外する。

(4)建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
  建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、建設工事の担い手の育成及び確保と
  その支援に関する責務を追加する。

2.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

(1)公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
  「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施行が通常見込まれない契約の締結が防止
  されること」を追加する。

(2)公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合、各省各庁の長等は、許可行政庁へ通知する
  ものとする。

(3)入札金額の内訳の提出
  建設業者は、入札の際に、入札金額の内訳を提出するものとする。

(4)施行体制台帳の作成及び提出
  公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施行体制
  台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。

3.浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正

  暴力団員であること等を、浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に
  追加する。

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