相続人の順位
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相続人の順位
法律で定められた相続人の順位は下記の通りとなります。
第1順位:被相続人(亡くなった方)の子
実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問わず相続人となります。
子が複数いる場合は共同相続人となります。
なお、子が被相続人の死亡前に亡くなっている場合は、その者の子が相続人となります。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母)
子がいない場合は、実父母、養父母問わず直系尊属が相続人になります。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の子及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、同順位で相続人となります。
なお、被相続人の死亡前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その者の子(甥・姪)に限り
相続人になります。
※被相続人の配偶者は常に相続人となります。
※相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人ではなかったことになりますので、
当然、放棄した者の子に相続の権利はありません。
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