相続人の欠格及び廃除
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相続人の欠格及び廃除

【相続の欠格とは?】

相続に関し不正の利益を得ようとして、不法な行為を行った相続人について相続の権利を失わせる
制度です。 相続人の欠格事由は以下の通りです。
 

1.故意に被相続人又は相続についての先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとして刑に処せられた者
 

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者
 

4.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者
 

5.被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

【相続人の廃除とは?】
被相続人の意思によって、遺留分を有する相続人の相続権を奪う制度です。
下記の事由に当たる場合には、相続人であっても手続きを経て廃除して、相続人としないことが
できます。
 

1.相続人が被相続人を虐待したとき

2.相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.相続人にその他の著しい非行があったとき
 

相続人の廃除方法は下記の二つの方法があります。

1.生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。

2.被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に家庭裁判
  所の申立てをする。

※被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求することができます。 また、遺言により廃除の
  取消をすることもできます。
 

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