相続の承認
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相続の承認

相続人は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の意思表示を
しなくてはなりません。
なお、3ヶ月以内に意思表示をしない場合は単純承認したとみなします。

 


1.単純承認とは
  被相続人のプラス・マイナスの財産を単純に相続する方法です。
  3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の意思表示をしないと単純承認したものとみなします。


2.限定承認
  相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
  限定承認は、相続人数人または全員が共同して行わなければなりません。

 

3.相続放棄
  相続を放棄するには、自己の為に相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に
  手続きしなければなりません。
  相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人ではなかったとみなされます。
 

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