入管法の一部改正
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入管法の一部改正

出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部改正案が平成26年6月11日に可決され、同6月18日
公布、平成27年4月1日(一部は平成27年1月1日又は別途定めた日)から施行されます。

今回の改正点の要件は以下の通りです。

 

1.高度人材に関する制度改正
  高度専門職(第一号)、高度専門職(第二号)を設け、永住権許可申請を3年で可能にする。
  高度専門職(第二号)に関しては、在留期間が無期限になります。


2.クルーズ船の外国人観光客に係る入国審査手続きの円滑化
  簡易な手続きで上陸がを認められる特例上陸許可制度及び短期滞在に係るみなし再入国許可
  制度を設ける。

 

3.一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続き円滑化の措置
  自動化ゲートを利用できる対象者の範囲拡大。 上陸許可の証明手段(特定登録者カード)
  を設ける。

 

4.在留資格「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」及び「留学」に係る改正
  従来は、外資系企業の経営や管理業務を行うことをもって許可されていた「投資・経営」の
  在留資格ですが、改正後は、日系企業における経営・管理活動を行うことも可能とし、名称も
  「経営・管理」に変更になります。

  「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」
  を設けることにより、複合的な業務ができるようになります。

  改正後、「留学」の在留資格で今まで認められていなかった、小学校及び中学校等において教育を
  受ける活動が追加されました。

 

5.入国審査官による乗客予約記録の取得を可能とするための規定を設ける。

 

6.入国管理局職員の調査権限に係る規定として、再入国許可等に関する調査規定及び退去強制
  令書の執行に関する照会規定を設ける。

 

 詳しくは下記ページをご覧ください。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 

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