不法就労について
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不法就労について
最近、飲食店やコンビニ等で就労している外国人が増えていますが、就労できる許可を
持っているか確認しないまま雇用してしまうと、実は不法就労だったという事があります。
外国人を不法就労させた場合、不法就労した外国人だけでなく、雇用した事業主も処罰の
対象となりますので、外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認するようにして下さい。
※在留カードの表面に就労可能の有無が記載されています。
「就労不可」となっていても裏面の下段の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていいれば
就労可能です。
なお、不法就労とはどのような状態かというと、以下の3つに該当する場合です。
1.不法滞在者が働くケース
オーバーステイしている人や密入国者が働いている場合
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
留学生が「資格外活動許可」を受けないで働いたり、観光客が働いてしまう場合など
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
一般企業で働くことが認めれれた人が、建設業の現場などで単純労働者として働く場合など
不法就労者および不法就労者を雇用した者には以下の罰則規定があります。
1.不法就労させたり、不法就労を斡旋した者 → 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※雇用主が不法就労者だと知らなかった場合でも、処罰の対象になる場合があります。
2.不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主 → 退去強制の対象
3.ハローワークに届出をしなかったり、虚偽の届出をした者 → 30万円以下の罰金
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