経営業務の管理責任者の要件
ホーム
> 経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者の要件
東京都で建設業許可を申請する際に、他社で代表権を持っている方が新規で申請する会社の
「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になることは原則できません。
但し、次の要件のいずれかを満たせば「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になる
ことは可能です。
【要件】
1.会社の代表を2人にする
2.現代表が代表を下り、別の者が代表になる
3.会社を休眠する
【確認資料】
1・2の場合は変更後の登記簿謄本
3の場合は休眠届の写し
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー