経営業務の管理責任者の要件
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経営業務の管理責任者の要件

東京都で建設業許可を申請する際に、他社で代表権を持っている方が新規で申請する会社の
「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になることは原則できません。
但し、次の要件のいずれかを満たせば「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になる
ことは可能です。


【要件】
1.会社の代表を2人にする
2.現代表が代表を下り、別の者が代表になる
3.会社を休眠する

 

【確認資料】

1・2の場合は変更後の登記簿謄本
3の場合は休眠届の写し

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