外国人建設就労者受入について
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外国人建設就労者受入について

東京オリンピック・パラリンピックなどの関係で当面の間、建設需要の増大及び労働者不足が予想
されます。
よって、人材不足を補う為に平成27年4月1日~平成33年3月31日までの時限的措置として、即戦力
となる外国人建設就労者の受入を行うことになりました。
これにより、現在最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長で6年間滞在
できるようになります。
なお、滞在期間及びビザについては、下記の通りとなります。

1.建設分野の技能実習に引続き滞在する場合
  5年間滞在可(技能実習生3年+特定活動2年)
  1~3年目 ⇒ 技能実習生のビザ
  4~5年目 ⇒ 特定活動のビザ

 

2.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年未満に再来日する場合
  2年間滞在可
  1~2年目 ⇒ 特定活動ビザ
  ※技能実習生期間3年と合わせると計5年日本に滞在できます。

 

3.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年以上経過して再来日
  する場合 
  3年間滞在可
  1~3年目 ⇒ 特定活動ビザ
  ※技能実習生期間3年と合わせると計6年日本に滞在できます。

 
※技能実習修了者を建設業で受け入れるには、特定管理団体及び適正管理計画の認定を受ける
  ことが必要になります。

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