会社法の一部改正
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会社法の一部改正
平成27年5月1日より会社法が一部改正されます。
主な改正点は、①社外取締役・社外監査役の社外要件の見直し、②多重代表訴訟制度の創設、
③監査等委員会設置会社制度の創設、④支配株主の異動を伴う第三者割当に対する規制、
⑤特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設、⑥監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定する場合は、その旨を登記することが必要などです。
会社法の一部改正には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が含まれていますが、
改正される主な内容は以下の3点です。(1)外部役員等の概念の廃止と非業務執行理事等の概念の導入
(2)監事の会計監査人選定・解任等の権限の拡大
(3)責任の一部免除の拡大
会社法の改正では、社外取締役を置いていない場合の理由の開示が求められていますが、法人法では外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されます。また、業務執行を行っていない理事等については、責任の一部免除ができることとなります。
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