「高度専門職」の新設
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「高度専門職」の新設

2015年4月1日に入管法の一部が改正され、「高度専門職」という在留資格が新設されます。
「高度専門職」の在留資格の内容は、現在ある「高度人材認定制度」と同等の内容となります。
「高度専門職」は、1号と2号に分かれていて、2号の在留資格を取得するには、1号の在留資格を
取得し、在留期間5年のうち3年を経過した後、申請する事により取得できます。
なお、「高度専門職2号」の在留資格は、在留期限が無期限というメリットがあります。


【注意点】
※在留期限は無期限になりますが、在留カードの更新は7年ごとにあります。
高度専門職を続けている限り、在留期限が無期限となりますので、高度専門職を6ヶ月以上
  続けられなくなると、在留資格の取消対象となります。

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