外国人技能実習生制度 法改正の動き
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外国人技能実習生制度 法改正の動き

厚生労働省は1/26(月)に外国人技能実習生の対象職種を「介護」分野にまで広げる方針を
決定しました。
介護分野は、建設分野と同じく慢性的な人不足となっておりますが、建設業や農業等と違い、
対人サービスが基本である事から、以下の3つの固有の要件をクリアする事が条件となります。


(1)日本語能力試験のN3程度。(日常的な日本語がある程度理解できる)

(2)実習生の受入先は設立から3年以上の施設とする。(訪問介護は除く)

(3)実習生の指導は原則、介護福祉士が行う。

 

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