改正建設業法 
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改正建設業法 

平成27年4月1日より、改正建設業法が施工されます。
改正点は以下の通りです。

1.許可(更新)申請書や添付書類の変更
 (1)必要書類が追加されます。
    ・従来の取締役に加え、顧問、相談役や100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要に
    なります。
       ・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。

 (2)書類が簡素化されます。
   ・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が
     不要になります。
   ・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。
   ・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
   ・営業所専任技術者の証明が管理技術者資格者証によっても可能になります。
   ・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。


2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます
   ・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
   ・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。


3.施工体制台帳の記載事項が追加されます
   ・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。


4.暴力団排除が徹底されます
   ・役員等(取締役・顧問・相談役等)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれて
    いる法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動で支配されている者につい
    ては、許可を受けられなくなります。なお、事後に発覚した場合には許可が取消されます。


5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます
   ・個人情報が閲覧対象から除外されます。
   ・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

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