改正建設業法・改正入札契約適正化法の施行
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改正建設業法・改正入札契約適正化法の施行

平成27年4月1日に改正建設業法、改正入札契約適正化法が施行されます。
主な変更点は以下の通りです。


1.経営事項審査の審査項目が追加されます
  若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
  ・満35歳未満の技術者が15%以上いる場合には加点対象になります。
  ・満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合には加点対象に
    なります。

  評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
  ・移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが新たに加点対象機械になります。


2.入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります
  すべての公共工事において、入札の際に入札金額の内訳書が必要となります。


3.施工体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要になります。
  公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し、
  その写しを発注者に提出する事が必要になります。

 

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