商業登記規則等の一部を改正する省令
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商業登記規則等の一部を改正する省令

平成27年2月27日(金)から役員登記の添付書面、役員欄の氏の記録が変更になります。

【改正点】
1.株式会社設立登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請する際に
  は、
本人確認証明書の添付が必要になります。


改正前:登記申請書+就任承諾書

改正後:登記申請書+就任承諾書+本人確認証明書


【本人確認証明書の例】
・住民票の写し
・戸籍の附票
・住基カードの写し(住所が記載されているもの)
・運転免許証等のコピー(両面)
 ※本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印が必要です。


【注意点】
株式会社の他に、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても
同様の改正が行われます。

 

2.代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の
  実印の押印(印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要になります。


【改正の対象となる登記申請】
・代表取締役の辞任の登記申請
・代表執行役の辞任の登記申請
・代表取締役である取締役の辞任の登記申請
・代表執行役である執行役の辞任の登記申請
※登記所に印鑑届を提出している方が辞任する場合の登記申請です。


【注意点】
株式会社の他に、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても
同様の改正が行われます。


3.役員の氏名に婚姻前の氏を記録することができるようになります。

婚姻前の氏を記録するように申し出ることができるのは、次の場合に限られます。

・設立の登記申請
・清算人の登記申請
・役員(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更
  登記申請
・役員又は清算人の氏の変更登記申請

 
【登記申請書に記載すべき事項】
(1)婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2)(1)の役員又は清算人の婚姻前の氏


【上記、(1)(2)の事項を証する書面の例】
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書

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