宅建業免許申請における事務手続き変更について
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宅建業免許申請における事務手続き変更について

平成27年4月1日より、宅建業の免許申請に係る事務手続きが変更になります。
なお、変更点は以下の通りです。(東京都の場合)


1.免許申請書等の様式の変更
  平成27年4月1日以降の申請・届出より適用されます。


2.申請及び届出時の窓口における役員等の性別確認
  免許申請時及び変更届提出時に代表者、役員、相談役、顧問、法定代理人、政令使用人及び
  専任の取引主任者等の性別を窓口又は後日電話にて確認する場合があります。


3.新規免許証の交付場所の変更
  これまで、宅地建物取引業保証協会に加入された業者に関しては、宅地建物取引業保証協会
  から免許証を交付していましたが、平成27年4月1日以降に新規免許を取得される場合には、
  東京都不動産業課の窓口において免許証を交付いたします。

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