「経営・管理」ビザについて
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「経営・管理」ビザについて
2015年4月1日から、「投資・経営」ビザが「経営・管理」ビザに変更になります。
これに伴い、若干内容が変わり、ビザの取得要件が緩和されます。
主な変更点は以下の通りです。
【変更点】
1.在留期間4ヶ月の「経営・管理ビザ」を新設
これにより、今までは会社を設立する場合に日本に住所を持った人が、1人以上いなくては
なりませんでしたが、在留期間4ヶ月間のビザが発給されることにより、来日して住民登録
する事ができますので、日本に住所を有しない外国人の方でも会社設立することが可能
となりました。
また、会社を設立しなくても、定款等の書類でビザの申請ができるようになります。
2.外国資本の要件緩和
今までは、外国資本の企業の役員になるのがビザの取得要件となっていましたが、
改正後は、日本企業の役員になることも可能となりました。
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