改正入管法に関する研修会
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改正入管法に関する研修会
昨日、日本行政書士会連合会主催の「改正入管法に関する研修会」に参加しました。
今回の研修会は、入国管理局の参事官の方を招き、主に4月1日から改正される入管法に関する
研修でした。 主な改正ポイントは以下の通りです。
1.高度専門職の在留資格の創設
現在、外国人の高度人材は、「特定活動」の在留資格が付与されていますが、今回の改正で
「高度専門職」の在留資格が創設されます。
高度専門職は、1号(イ・ロ・ハ)と2号に分かれ、1号の在留資格を持って、一定期間(3年程度)
在留すると、在留期限が無期限の高度専門職2号に在留資格を変更することができます。
なお、現在、高度人材認定され「特定活動」の在留資格を持っている方は、高度専門職1号を
経ることなく、高度専門職2号に変更できます。
2.投資・経営の在留資格が「経営・管理」に変わります
これまでは、外国資本の企業の経営・管理に従事する場合に在留資格が取得できましたが、
改正後は、国内資本企業の経営・管理も可能となります。
3.技術と人文知識・国際業務の在留資格が一本化されます
専門的・技術的分野における外国人の受入に関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、
技術と人文知識・国際業務の区分をなくします。
4.小学生や中学生でも「留学」の在留資格が付与されるようになります
低年齢からの国際交流(スポーツ留学など)促進のため、小学生や中学生にも「留学」の在留
資格が付与されるようになります。(寄宿舎の確保、日本に監護人がいることが条件となります)
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