マイナンバー制度について
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マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上を目的
とするために、一人一人に12桁の個人番号が付番される制度です。
平成28年1月から順次利用が始まり、一人でも従業員を雇って源泉徴収をしていれば対象に
なります。
我々が付番される個人番号は以下のようなものになります。

①税と社会保障、災害対策に使用する
②複数の行政機関に存在する個人情報が同一人物情報であることを確認する番号
③住民票を有する全員に付番される12桁の番号
④1人1番号で他の人と重複しない番号
⑤原則、生涯変わらない番号
⑥平成27年10月より、簡易書留で住民票の住所の世帯主宛に通知カードが届きます。
  ※通知カードを誤って捨てたり、SNS等にアップしないようにご注意下さい。

 

次回は、マイナンバーについて企業が行うことについて書きたいと思います。

 

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