マイナンバー制度で企業がすること
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マイナンバー制度で企業がすること

●企業がやらなくてはならないこと

・従業員から本人および扶養親族の個人番号の提供を受けて源泉徴収票、給与支払報告書、社会
  保険の手続き書類に個人番号を記載して役所に提出しなければなりません。


・従業員以外で個人に支払いが発生する場合には、支払う人から個人番号の提供を受けて源泉
  徴収票・支払調書個人番号を記載して税務署に提出しなけれななりません。


・個人番号を取得するときには、本人の身元確認(免許証やパスポートなどの顔写真が入った公的
  証明書)と番号確認(個人番号通知カードの提示)が必要になります。


・提供を受けた個人番号、個人番号を含む特定個人情報が漏洩したり、誤って消してしまったりしない
  よう安全管理措置をしなければなりません。

 

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