マイナンバーで制度で企業がしてはいけないこと
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マイナンバーで制度で企業がしてはいけないこと
●従業員や個人の支払先から提供を受けた個人番号を役所に提出する書類に記載する以外の
目的で使用してはならない。
・社員の管理に社員番号の代わりに使ってはならない。
・毎月の給与計算などの事務をするときに個人番号をみてはいけない。
・個人番号の提供を受ける際にメモとして個人番号を書き留める等もしてはいけない。
●従業員や個人の支払先以外の人に個人番号の提供を求めてはいけない
・採用面接時に雇用するかどうか分からない人から個人番号をもらってはいけない。
●従業員や個人の支払先から提供を受けた個人番号を他の事業者に提供してはいけない
JIPDEC 「マイナンバー制度に企業はどのように備えるべきか」引用
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