ドローン、ラジコン機等の飛行許可
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ドローン、ラジコン機等の飛行許可

平成27年9月に航空法が改正され、平成27年12月10日から無人飛行機(ドローンなど)の飛行ルールが新たに導入されることになります。
今回の改正で対象になる無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」となっています。

今回の改正によって、「許可が必要になる区域」と「飛行方法」についてのルールが導入されます。

●許可が必要な区域について

(1)空港等の周辺の空域
(2)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(3)人又は家屋の密集している地域の上空


●飛行方法について

(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って
   飛行させること
(4)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5)爆発物など危険物を輸送しないこと
(6)無人航空機から物を投下しないこと

※ルールに違反した場合、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

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