新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由
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新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由

就労ビザや留学ビザを持って日本に在留している外国籍の方が、ビザに該当する活動を3か月
以上行っていない場合でも、「正当な理由」がある時はビザの取消対象になりません。

新型コロナウイルスの影響により、以下のような理由で3か月以上ビザに該当する活動を行え
なかった場合は、正当な理由があると考えられ、ビザの取消対象にはなりません。


①在籍している就業先が営業不振や営業自粛により、一時的に休業せざる得なくなった場合

 

②在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を

 していたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況である場合


③在籍している学校や進学先の学校が休校となった場合

 

④在籍していた学校が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進める事が
 できない場合

 

⑤新型コロナウイルス感染症を含む病気療養のために入院が長期化し、教育機関を休学して
 いる場合

 

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