日本の永住者になるための道
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日本の永住者になるための道

東京都墨田区でビザ専門の行政書士をしている米井です。
日本での生活が長くなり、「これからもずっと日本で暮らしていきたい」と考えている方に
とって、永住者の在留資格は非常に魅力的な選択肢です。今回は、永住許可申請について、
その方法、メリット・デメリット、そして申請時の注意点について分かりやすくご説明
します。

永住者とは?

永住許可とは、在留期間の制限や活動内容の制限がなくなり、文字通り「永く日本に住む」
ことを認める
という特別な在留資格です。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や
「家族滞在」などといった在留活動や在留期限に制限がある在留資格であっても、永住者の
在留資格を取得すれば、これらの制限がなくなります。

永住者のメリット

永住者の在留資格を取得すると、次のような大きなメリットがあります。

  • 在留期間の制限がなくなる: 今までのように数年ごとに在留期間更新許可申請をする必要がなくなります(在留カードの更新は7年ごとにあります)。
  • 活動内容の制限がなくなる: どんな仕事にも就くことができ転職も自由です。また、事業を始めることも容易になります。
  • 社会的な信用が高まる: 住宅ローンや自動車ローンなどが組みやすくなるなど、日本での生活がより安定します。
  • 配偶者や子供の在留資格も安定: 永住者、配偶者や子供は永住者や永住者の配偶者等、定住者の在留資格に変更することができるので、日本で生活しやすくなります。

    永住者のデメリット

    メリットが多い永住者ですが、いくつかのデメリットも考慮しておく必要があります。

    • 申請が難しい: 必要書類が多く、審査も厳格です。ご自身で申請される方もいらっしゃいますが、専門知識が必要な場合もあります。
    • 納税義務の継続: 日本に住み続ける限り、所得税や住民税などの納税義務は発生します。
    • 退去強制事由に該当する可能性: 重大な犯罪を犯したり、故意に税金を滞納したりすると、永住者の在留資格が取り消される可能性があります。

      永住許可申請の主な要件

      永住者の在留資格を取得するための主な要件は以下のとおりです(他の要件もあり)。

      1. 素行が善良であること: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されない生活を送っていることが求められます。
      2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること: 安定した収入があり、将来にわたって日本で生活していく経済力があることを証明する必要があります。扶養を受けている場合は、扶養者の経済力が問われます。
      3. その者の永住が日本の国益に合すると認められること:
        • 原則として10年以上継続して日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること)。※例外あり
        • 納税義務等を履行していること(所得税、住民税、年金、健康保険料など)。
        • 在留資格の更新期間が最長期間であること(在留期間が3年または5年であること)。
        • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
        公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

    申請時の注意点

    • 必要書類が多い: 住民票、住民税の課税証明書及び納税証明書、年金・健康保険料の納付状況を証明する書類など、多くの書類が必要です。不備がないようにしっかりと準備しましょう。
    • 納税状況は特に重要: 住民税や所得税だけでなく、年金や健康保険料の納付状況も厳しくチェックされます。未納や納付の遅滞がある場合は不許可になる可能性が極めて高くなります。
    • 許可は保証されていない: 要件を満たしていても、必ず許可されるわけではありません。個々の状況に応じて審査官が総合的に判断します。
    専門家への相談も検討: 複雑な申請手続きや、ご自身の状況に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスとサポートで、スムーズな申請を目指せます

    永住許可申請について詳しくは、「永住許可申請」のサイトをご覧ください。


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