公正証書遺言の費用
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公正証書遺言の費用

公正証書遺言の作成手数料は、相続財産の価格等により下記のように定められています。

なお、作成手数料は、作成当日に持参して公証人に支払います。

 

財産価額   手数料額
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで  11,000円
 1,000万円まで  17,000円
 3,000万円まで  23,000円
 5,000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円
 1億円を超え3億円まで  43,000円に5,000万円ごとに
13,000円を加算
 3億円を超え10億円まで  95,000円に5,000万円ごとに
11,000円を加算
 10億円を超える場合  249,000円に5,000万円ごとに
8,000円を加算

  ※遺言書の枚数などにもよって、価格が変更になる可能性がありますので、当日持参する

   金額を公証人に確認しておきましょう。

公正証書遺言を作成するメリット

1.公証役場が遺言を保管するので、滅失・偽造などの心配がありません。


2.家庭裁判所の検認手続きが不要になります。


3.本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記などの手続きができます。

  公正証書遺言作成の流れ

STEP1:遺言の内容を決める。
      公証役場と打合せをして遺言の内容を決めます。


STEP2:公証役場で作成日程を決める。


STEP3:遺言公正証書の作成
     
 遺言の作成には証人2名が必要になります。
      遺言者は実印、立会証人2名は認印をご持参の上、3人そろって遺言公正証書に
              署名押印をします。

公正証書遺言作成に必要な書類の例

(1)遺言者の戸籍謄本1通と印鑑登録証明書(3ヵ月以内のもの)1通


(2)財産をもらう人の書類

 ①財産をもらう人が相続人の場合、続柄がわかる戸籍謄本

 ②財産をもらう人が相続人でない場合(友人等) 住民票1通

 ③団体等へ遺贈したい場合(盲導犬協会等) 団体の登記簿謄本1通


(3)財産の中に預貯金等がある場合(有価証券等を含む)

  受付時に、財産のだいたいの総額を公証人にお知らせください。

  明細を公正証書に書く場合は、有価証券や銀行口座等のメモ書またはそれらのコピー


(4)財産のなかに不動産(土地・建物)がある場合

 ①固定資産税の納税通知書または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所)
 ②土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得できます)


(5)立会人2名の住民票各1通または自動車運転免許証のコピー

 立会人2名の職業をお聞きしますので、わかるようにしてきてください
 (仕事をしていない方は
無職で結構です。)

 ※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族と未成年の方はなれません。

 ※遺言者が入院中などで公証役場に来られない場合は、公証人が病院・自宅へ出張する
  ことが
可能です。診断書が必要です(病状と判断能力があるという内容を記載)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。公正証書遺言のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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