著作権について
ホーム > 著作権について

著作権について

著作権のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。著作権は知的財産権の一つで、音楽や絵画など著作物を
創作した者などを保護する権利です。
登録は不要で、保護期間は原則死後50年(映画は公開後
70年)
となっています。
知的財産権は、著作権の他に特許権、商標権、意匠権、
実用新案権があります。

著作物とは?

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するもの」です。
よって、単なるデータ模倣したもの、アイデア工業製品は著作物になりません。

著作権法により保護を受ける著作物は以下のいずれかに該当する場合です。
①日本国民が創作した著作物
②最初に日本国内で発行された著作物
③条約により日本国が保護の義務を負う著作物

 

【著作物となるもの】

著 作 物
内   容
言語の著作物 小説、論文、レポート、作文、手紙など
音楽の著作物 楽曲、歌詞など
舞踊、無言劇の著作物 バレエ、ダンス、パントマイム、日本舞踊など
美術の著作物
絵画、漫画、彫刻、漫画、書など
建築の著作物 芸術的な建築物
地図、図形の著作物 地図、図表、設計図、地球儀など
映画の著作物 映画、アニメ、ビデオなど録画されて動く影像
写真の著作物 写真
プログラムの著作物 コンピューター・プログラム
二次著作物 翻訳、編曲など
編集著作物 新聞、雑誌など
データベースの著作物 新聞、雑誌などの編集物でコンピューターで検索
できるもの

 

【著作権が付与されないもの】

(1)憲法その他の法令

(2)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
   発する告示、訓令、通達その他これに類するもの

(3)裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に
   準ずる手続きにより行われるもの

(4)前3号に掲げるものの翻訳物及び研修物で、国若しくは地方公共団体の機関
   又は独立行政法人が作成するもの

著作権の権利とは?

著作権には著作者人格権と著作権(財産権)があります。

 

【著作者人格権】

1.公表権


未発表の著作物を公衆に公表するかを決定する権利

 

2.氏名表示権


著作者名を載せるかを決定する権利

 

3.同一性保持権  


著作物の内容を自分の意に反して無断で変更されない権利

 

※著作者人格権は、著作者が死亡すれば権利は消滅します。

 

 

 

【著作権(財産権)】


1.複製権


著作者の承諾なく著作物をコピーされない権利
著作権者に許諾なく複製することは違法です。

 

2.上演権・演奏権


著作者の許諾なく公衆に上演・演説されない権利
著作者の許諾なく公衆に向けて演劇等の上演をしたり、音楽の演奏を
するのは違法です。

 

3.上映権


著作者の許諾なく公衆に上映されない権利
著作者の許諾なく著作物を機器を用いて公衆に向けてスクリーンやディスプレイに
映し出すことは違法です。

 

4.公衆送信権


著作者の許可なく公衆に送信されない権利
著作者の許諾なく公衆に向けて著作物を送信することは違法です。

 

5.公の伝達権


著作者の許諾なく受信装置を用いて公に伝達されない権利
著作者の許諾なしに、公衆送信された著作物をテレビなどを使って、不特定の
人に見せたり聞かせたりすることは違法です。

 

6.口述権


著作者に無断で公衆に口述されない権利
著作者の許諾なしに言語の著作物を口述により、公衆に伝達することは違法です。

 

7.展示権


著作者の許諾なしに無断で著作物を公衆に展示されない権利
著作権者の許諾なしに公衆向けに展示することは違法です。

 

8.譲渡権


著作者の許諾なしに著作物をコピーし、公衆に譲渡されない権利
著作物をコピーし公衆にに提供することは違法です。

 

9.貸与権


著作者の許諾なしに公衆に貸与されない権利
著作物をコピーして貸与したり、貸与と同様の効果を与える行為は違法です。

 

10.頒布権


映画の著作物を無断で頒布されない権利
映画の著作物に限り、著作者に無断で頒布するのは違法です。

 

11.二次的著作物の創作権


著作者の許可なく翻訳されない権利
著作者の許可なく翻訳等加工し、二次著作物を創作することは違法です。

 

12.二次的著作物の利用権 


著作者に無断で二次的著作物を利用されない権利
二次的著作物を利用する第三者は原著作者の許諾も必要です。

※著作権法では著作者の許諾なしに著作物を使用できる場合が多くあります。

 

著作権登録の種類

 

登録の種類 申請できる者
 実名の登録  ・無名又は変名で公表した著作物の著作者
 ・著作者が遺言で指定する者
 第一発行年月日の登録  ・著作権者
 ・無名又は変名の著作物の発行者
 創作年月日の登録  ・著作者
 著作権・著作隣接権の移転等の登録  ・登録権利者及び登録義務者
  (原則は共同申請だが、登録権利者の
   単独申請も可)
 出版権の設定等の登録  ・登録権利者及び登録義務者
   (原則は共同申請だが、登録権利者の
   単独申請も可)

※変名とはペンネームや芸名などのことです。

 

 著作権登録のメリット

著作権は前述したように創作と同時に発生しますので、登録の必要はありません。
それならば何故、登録するかと言いますと、以下のようなメリットがあるからです。

1.著作者として法的に認められるため社会的信用が増す。


2.著作権が譲渡された場合に取引の安全性を確保。
      著作権の二重譲渡があった場合、第三者への対抗要件になります。  


3.実名登録の場合は、保護期間が延長される。
    無名・変名での著作物の保護期間は公表後50年ですが、実名登録することにより、
    著作権者死後50年に延長されます。

 

 著作権登録の代行手数料

当事務所の報酬額
業務内容 報酬額
著作権登録申請(プログラム関係を除く) 55,000円
著作権登録申請(プログラム関係) 77,000円

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!著作権のことなら東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでのお問い合わせは24時間可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

 

友だち追加

関連リンク

プログラム著作物

 

 

 

 

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー