風俗営業許可とは?
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風俗営業許可とは?
風俗営業と聞くと大半の人が性風俗を想像してしまうと思いますが、そのような営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とは区別されています。
風俗営業とは、スナックやキャバクラ、ゲームセンターなどのことで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により下記8種類に分かれます。
【風俗営業】
1号営業 | キャバレー |
キャバレーその他の施設を設けて、客にダンスをさせたり、 |
2号営業 | 料理店・ 社交飲食店 |
料理店その他の設備を設けて、客の接待をし、 客に遊興や飲食をさせる営業 |
3号営業 | ダンス飲食店 | ナイトクラブその他の施設を設けて、客にダンスをさせたり、 客に飲食をさせる営業 |
4号営業 | ダンスホールなど | ダンスホールその他の施設を設けて、客にダンスをさせる 営業(ただし、資格を備えたものがダンスを教授する場合 には例外あり) |
5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他の施設を設けて、客に飲食をさせる 営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他の施設を設けて、客に飲食をさせる 営業で、他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下で ある 客席を設けて営むもの |
7号営業 | マージャン店・ パチンコ店など |
マージャン店、パチンコ店その他の設備を設けて、客に射幸心を そそるおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業 |
ゲームセンターなど |
ゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として 射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる ものを 備える店舗その他これに類する区画された施設に 置いて遊技 施設 により客に遊技をさせる営業 |
性風俗特殊営業とは?
店舗型、無店舗型、映像送信型の3種類があります。
【店舗型】
1号営業 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において 異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 | 個室型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に 応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
3号営業 | ストリップ・ ヌードスタジオなど |
性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる 興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える 影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定め るものを経営する営業 |
4号営業 | モーテル・ラブホテル など |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供 する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に 利用させる営業 |
5号営業 | アダルトショップ・ 大人のおもちゃ屋など |
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその 他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
6号営業 | 政令で定める もの |
前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に 関する営業で)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の 健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で 定めるもの |
【無店舗型】
1号営業 | 派遣型ファッション ヘルスなど |
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の 客の 性的好奇心に応じてその客に接触する役務を 提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて 派遣することにより営むもの |
2号営業 | アダルトビデオ等 通信販売 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、 写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを 販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、 又は配達させることに より営むもの |
【映像送信型】
インターネット型・ ダイヤルQ2型・ パソコン通信型 |
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を 脱いだ人の姿態の 映像を見せる営業で、電器通信設備を設け てその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当 するものを除く) |
風俗営業の許可申請の流れ
STEP1:事業計画
↓
STEP2:事前相談
↓
STEP3:内装工事
↓
STEP4:申請書類の作成
↓
STEP5:管轄の警察署に許可申請
↓
STEP6:実地調査
↓
STEP7:営業許可証の発行
↓
STEP8:営業開始
※申請から許可を受けるまでは40~50日くらいです。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
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メール、SNSでのお問い合わせは24時間可能です。
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