相続について
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相続について

 
相続の方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
 
 相続の種類  詳     細
単純承認

  被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぎます。
  3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしないと 単純承認           
  したことになります。

限定承認   プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぎます。
  どれだけの財産があるか不明なときは限定承認した方が
  良いかもしれません。
  限定承認は、相続人全員の同意と、相続開始を知った日から
  3ヶ月以内に家庭裁判所にしなくてはなりません。
相続放棄

  相続放棄するとはじめから相続人でなかったことになります。
  明らかにマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、
  相続放棄した方が良いでしょう。
  相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所
  にしなくてはなりません。

※相続放棄しても、受取人指定の生命保険や遺族年金は受取れます。
 
 
相続方法の大まかな概要が分かりましたら、次は相続財産の分割割合について説明
いたします。
相続財産の分割割合は、遺言書により被相続人が自由に相続財産の割合を決められる
割合(指定相続)と民法で決められている割合(法定相続)があり、法定相続よりも遺言書に
よる割合(指定相続)の方が優先されます。
ただ、1つ例外があり、相続人に与えられている遺留分を侵すことはできません
 
一方、法定割合の場合は被相続人が自由に分割割合を決めることが出来ず、民法によって
分割割合が決められています。

【相続順位】
第1順位:直系卑属(子・孫)
第2順位:直系尊属(両親・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
※被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、第2、第3順位者はその前の
  相続人が
いないときに限り相続人になれます。 また相続放棄した者は、その相続に
  関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続放棄した者の子も
  相続する権利はありません。 

詳しい割合は下記表をご参照下さい。
 
 【相続財産の法定割合】
 相続人  配偶者  直系卑属  直系尊属 兄弟姉妹
 配偶者のみ  全額      
 配偶者と直系卑属  1/2  1/2    
配偶者と直系尊属 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4
直系卑属のみ   全額    
直系尊属のみ      全額  
兄弟姉妹のみ       全額
 

法定相続人について

【法定相続人になる人】
・別居中だが離婚していない配偶者
・養子縁組した子(普通・特別養子縁組)
・養子(普通養子縁組)に行った子
・認知された非嫡出子(第1順位の相続人になれます)
・胎児(生きて生まれてきた場合のみ)
・異母、異父兄弟姉妹の相続分は、兄弟姉妹の1/2になります。
 
【法定相続人になれない人】
・内縁の夫・妻
・離婚した元配偶者
・子の配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の前婚の子
・認知されていない婚外子
  (死後認知の訴えが認められた場合は法定相続人になることは可能です)
 

相続人の欠格及び排除

【相続人の欠格とは】
相続に関し不正の利益を得ようとして、不法な行為を行った相続人について相続の権利を
失わせる制度です。
相続人の欠格事由は以下の通りです。 

1.故意に被相続人又は相続についての先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとして刑に処せられた者
 

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者
 

4.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者
 

5.被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

【相続人の廃除とは】
被相続人の意思によって、遺留分を有する相続人の相続権を奪う制度です。
下記の事由に当たる場合には、相続人であっても手続きを経て廃除して、相続人としない
ことができます。
 

1.相続人が被相続人を虐待したとき

2.相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.相続人にその他の著しい非行があったとき
 

相続人の廃除方法は下記の二つの方法があります。

1.生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。

2.被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に
  家庭裁判所の申立てをする。

※被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求することができます。 また、遺言により
  廃除の取消をすることもできます。

遺産分割について

相続人が複数いる場合は、遺産の分割をしなくてはなりません。
遺産分割をするには、相続人を確定することが必須であり、その為には被相続人が
生まれてから死亡するまでの戸籍簿(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)をたどって
相続人を確定します。
遺産分割の方法は以下の3通りで、これらの分割を行なうための手続きは4種類あります。

【遺産分割の方法】
現物分割 遺産を現物のまま分配する方法です。
換価分割 資産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法 です。
代償分割 特定の相続人に遺産の現物を取得させ、現物を取得した者が他の相続人
に対して、金銭などを支払う方法です。

※遺産分割前の財産は相続人全員で共有する状態となっております。

 

【遺産分割の手続き】

遺言による指定分割 被相続人が遺言で分割方法を指定する方法です。
協議分割 相続人の話し合いで分割方法を決めます。
調停分割 家庭裁判所で行なわれる調停で分割方法を決めます。
審判分割 家庭裁判所で行なわれる審判で分割方法を決めます。

※審判分割をするには、事前に調停分割の申し立てをする必要があります。


協議によって遺産分割を行なった場合は、遺産分割協議書の作成をオススメいたします。
遺産分割協議書の作成は法律的な義務はありませんが、作成することにより、相続人
同士の争いを防ぐ
ことができますし、相続手続きにおいて、遺産分割協議書を必要とする
場合が多々あります。

当事務所への報酬額

業 務 名 報 酬 額
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 33,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き  相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
※別途、実費として書類収集にかかる手数料などがかかります。

お問合せについて

当事務所では、相続についてのご相談を承ります。相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、必要に応じて手続きを代行させていただきます。
お問合せに料金は一切かかりませんので、どうぞお気軽に

お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657    

E-mail:yonei@yonei-office.com

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