ベトナムビザの取得
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ベトナムビザの取得

外国人がベトナムで働くほとんどの場合、ビザと労働許可証が必要になります。
ビザはベトナムに入国・滞在するために必要な証明書で、日本人の場合14日を超えて滞在
する場合、ビザの取得が必要になります。
一方、労働許可証は外国人がベトナムでの就労を認める許可証で、ベトナムで働く全ての
外国人に取得義務があります。(労働許可証の取得代行は行なっておりません。)

ベトナムビザについて

日本人の場合、14日までの滞在はビザは必要ありません。(観光又は商用)
ビザには1回限り有効な「シングル」、複数回入国可能な「マルチ」ビザがあり、期間は
最長で12か月となっております。
現時点で日本で取得できる商用ビザの最長期間は3か月です。

【主なビザの種類】
A1:党、国会、大統領、政府、大臣、人民委員会などが招聘するミッションの正式なメンバー
     と同行する家族、使用人
A2:外国の代表機関のメンバー、同行する家族、使用人
A3:外国の代表機関で 働く者、および当該機関のメンバーを訪問する者
B1:最高人民検察院、最高人民裁判所、中央省庁、同格の政府機関で働く者
B2:政府機関が許可書を発給した投資案件を実施する者
B3:ベトナム資本の企業で働く者
B4:外国の組織、企業などの駐在員事務所、支店で働く者
C1:観光で入国する者
C2:他の目的で入国する者


● 一時在留許可証(テンポラリー・レジデンス・カード)
1年以上ベトナムに滞在する外国人は、一時在留許可証を取得することができます。
一時在留許可証の有効期間は最長3年ですが、労働許可証取得対象者は、労働許可証の
期限内での取得となります。
なお、一時在留許可証の有効期間中はビザの取得が免除されます。

ビザ取得に必要な書類


1.申請書 1部
  ベトナム大使館のHP、もしくはベトナム大使館で貰うことができます。
  また、当サイトからもダウンロード可能です。

2.パスポート
  申請時に3か月以上の残存期間が必要です。ベトナムビザの取得なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。


3.写真 1葉
  縦4㎝×横3㎝

4.在留カード(外国籍の方)

5.申請代金及び報酬額  
  報酬額は当事務所に依頼したときのみです。

ベトナムビザ取得の流れ

下記は当事務所に依頼した場合です。
一般的な取得手続きとは異なりますのでご了承下さい。


STEP1:お問合せ
下記問合せ方法にて、お問合せ下さい。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

 

STEP2:申請書の作成(お客様)
申請書をダウンロードして頂き、お客様の方でご記入下さい。
費用はかかりますが、申請書をこちらで作成する事も可能ですので、ご相談下さい。
※申請書については、「駐日ベトナム社会主義共和国大使館」のページをご覧下さい。



STEP3:必要書類のご郵送 
申請書、パスポートをご郵送下さい。
なお、パスポートにカバーをつけてる人は外してお送り下さい。



STEP4:代金のお振込み
当事務所の指定する口座に代金をお振込み下さい。
お支払い及び申請書等の到着を確認してから業務に着手致します。
※お振込先口座は、ご依頼を頂いた段階でお知らせ致します。


STEP5:ベトナム大使館へビザの申請
原則、ビザは即日発行されます。(発行まで時間がかなりかかります)
なお、後日郵送で受取る事も可能です。
ビザを取得したらお客様にメールかお電話でご連絡致します。



STEP6:ビザ及びパスポートをお客様に郵送

ビザを取得した日、もしくは取得日の翌日にレターパックにてお客様に
ご郵送致します。

ベトナムビザ取得料金

下記金額には、ベトナムビザ取得費用及び当事務所の報酬額を含んでいます。

ビザの種類 有効期間 金額
 シングル(観光)  30日 22,000円
 90日 33,000円
 シングル(ビジネス)  30日 33,000円
 90日 55,000円
 マルチ(ビジネス)  90日 88,000円

※別途、取得時交通費及び書類郵送代がかかります。
※業務依頼後のキャンセルはできませんので、ご了承下さい。 

労働許可証について

ベトナムの法律に基づき設立された企業、機関、組織で働く外国人労働者は、労働許可証
(ワークパーミット)を取得しなければなりません。
ただし、下記に該当する場合は、労働許可証の取得を免除されます。

(a) 3ヶ月未満の期限で働くために、ベトナムへ入国する外国人
(b) 2人以上有限会社の出資者である外国人
(c) 1人有限会社の所有者である外国人
(d) 株式会社の取締役会の役員である外国人
(e) 役務を提供するために入国する外国人(i)
(f) ベトナム国内において就労するベトナム人または外国人専門家が、修理、対応できない
     事業、生産に影響を与える恐れがあり、緊急を要する技術的事象の解決を目的に入国
   する外国人(3ヶ月以上の場合は、3ヶ月を終えた時点で労働許可証の申請が必要)
(g) ベトナム司法省より弁護士業の資格を受けた外国人弁護士
(h) 外国の非政府組織(NGO)の駐在員事務所、プロジェクト事務所の代表者を委任された
     外国人
(i) 世界貿易機関(WTO)加盟時に公約した、経営、情報、建設、流通、教育、環境、金融、
     医療、観光、文化・娯楽、運輸の11のサービス分野に属する企業で、社内異動で赴任する
     外国人
(j) ベトナムと外国の担当機関との間で締結した、政府開発援助(ODA)に関する国際条約の
     規定または合意に基づき、ODA資金を使用するプログラム、プロジェクトの研究、建設、
     審査決定、追跡評価、管理、実施の業務のため、専門的及び技術的な問題について相談
     サービスを提供する、またはその他の任務を実行するためにベトナムに入国する外国人
(k) 法律の規定に基づき、ベトナムで報道、プレス活動の許可書を外務省より発給された
  外国人
(l) 首相府の規定に基づくその他の場合

※労働許可証の取得代行は取り扱っておりません。 

お問合せ

 お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!ベトナムビザの取得なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

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