古物商許可について
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古物商許可について

商品券などの金券、時計、事務用機器などの中古品を売買・交換する場合は、古物商許可が
必要になります。

古物については13種類に分類されており、古物商の許可を得ないで古物商営業をすると3年
以下の懲役又は
100万円以下の罰金などの罰則があります。
なお、私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった物を
非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。

また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が必要と
なりますが、非営利目的であれば許可は不要です。

古物商許可を申請する場所は、営業所を管轄する警察署で行います。
申請手数料は19,000円で、審査期間は申請日から40日以内です。
古物商許可に必要な書類は下記の通りですので、参考にしてみて下さい。


■古物商許可に必要な書類(法人の場合)

 1.許可申請書
 2.法人の登記事項証明書

 3.法人の定款

 4.住民票

 5.身分証明書

 6.登記されていないことの証明書

 7.略歴書

 8.誓約書

 9.営業所の賃貸契約書のコピー
   自己所有物件以外は、使用承諾書も必要です。

10.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

11.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー

※必要書類の詳細についてはお問合せ下さい。

 

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