APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請サポート
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APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請サポート

APECビジネストラベルカード(以下、「ABTC」)とは、参加国を短期間の商用目的で訪問
する際に
ビザの取得が不要になるのと、入国の際に空港等で専用レーンを使用することに
より、出入国審査を
迅速に受けることが可能となります。
2024年4月より、従来のプラスチックカードでの発行ではなく、バーチャルABTC(アプリ
での発行)に発行方法が変わります。

 

バーチャルABTC

【ABTC参加国】 

オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、韓国、マレーシア、
メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、
シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、日本
※米国とカナダは、APECビジネストラベルカード(ABTC)
の暫定メンバーのため、ABTC
 専用レーン(優先レーン)の使用はできますが、ABTCによる入国は認められておらず、
 査証(ビザ)の取得が必要になります。
※現時点(2024年3月時点)でロシア政府は、バーチャルABTCでの入国を認めていません。
 ロシアへ渡航される際は、プラスチックのABTCか査証(ビザ)の取得が必要になります。

 

【ABTCの活動内容】

報酬・収入を伴わない商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、アフターサービス
等に
限定されています。報酬・収入を伴う行動をした場合、処罰の対象になるほか、ABTCが
失効する場合がありますので、十分
ご注意ください。

【アプリについて】
こちらからダウンロードして下さい。

Apple版ABTCアプリのダウンロード Android版ABTCアプリダウンロード

ログイン及び使用方法については、バーチャルABTCの使い方をご覧ください。

ABTCの交付要件

1.有効なパスポート(日本旅券)を持っていること


2.申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと


3.犯罪歴がないこと


4.外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること

  (1)APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐
        する業務に従事する方

  (2)金額の多寡を問わず、貿易・投資実績がある企業等の経営者又は当該企業に雇用され
      ている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的としてABTC参加国・地域への
      渡航が必要であると認められる方  
  (3)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工
            会議所の
会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、
            その団体の会員である
機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に
            関する事業を行うことを目的として
参加国・地域への渡航が必要であると認められ
            る方(商工会の会員は対象外になります。)

  (4)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に
    関する事業のう
ち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として
    参加国・地域に渡航し、かつ、
今後同様に渡航することが必要であると認められる方

 

◎注意点 
・スポーツ選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方は、交付
 対象になりません。


・個人事業主でも要件を満たしていれば取得可能ですが、必要書類が異なりますので外務省
 APEC室ABTC班にお問い合わせ下さい。
 連絡先:abtc@mofa.go.jp

 

・外国籍の方は日本の外務省で申請ができません。国籍国の関係機関に申請方法をご確認下
 さい。

新規申請に書類な書類の例

◎商工会議所や経団連などの経済団体に加入していない場合
※申請方法は電子申請となります。

 

必要書類 ファイルの形式 ファイルのサイズ その他の要件
顔写真 JPG 最大10MBまで 縦横比4×3の比率
(縦600×横450
ピクセル推奨)
旅券の写し PDF/JPG 最大10MBまで 鮮明な顔写真及び
身分事項のページ
在職証明書 PDF 最大10MBまで  
登記事項証明書 PDF 最大10MBまで 四季報などからその存在が確認できる場合は不要
貿易・海外投資の
実績を示す文書
PDF 最大10MBまで  
業務内容に
関する資料
PDF 最大10MBまで  
収入印紙   13,000円分
手数料納付書   印刷して印紙を貼付
して外務省に郵送


1.顔写真

  撮影後6か月以内のもので、背景については可能な限り白色のもの。


2.旅券の写し

  旅券の残存有効期間が短い場合は、他国・地域での審査において不承認となる場合がある
  ので、有効期限間近の旅券での申請はお控え下さい。

 

3.在職証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。申請者が所属企業等の代表者であっても提出が
  必要になります。

 

4.登記事項証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。


5.貿易・投資の実績を示す文書

  過去1年間又は直近年度における貿易又は海外投資を行った実績を有していることを証明
  する資料として、決算書の写し(輸出入金額又は海外投資額が記載されている箇所を
  含む)、INVOICE、輸出申告書、LCなどや、海外送金明細書の写しなど。


6.事業内容に関する資料
  会社案内(パンフレット)、事業報告書、会社の業務概況報告など
  ※事業内容に関することがホームページに掲載されている場合は、申請書フォームに自社
   のURLを入力すれば会社案内等の資料は提出不要になります。  

7.収入印紙
  手数料納付書に貼付して下さい。  

8.手数料納付書
  署名欄は必ず申請人が署名して下さい。

 

 

◎商工会議所や経団連などの経済団体に加入している場合

※申請方法は電子申請となります。

 

必要書類 ファイルの形式 ファイルのサイズ その他の要件
顔写真 JPG 最大10MBまで 縦横比4×3の比率
(縦600×横450
ピクセル推奨)
旅券の写し PDF/JPG 最大10MBまで 鮮明な顔写真及び
身分事項のページ
在職証明書 PDF 最大10MBまで  
業務内容に
関する資料
PDF 最大10MBまで  
収入印紙   13,000円分
手数料納付書   印刷して印紙を貼付
して外務省に郵送


1.顔写真

  撮影後6か月以内のもので、背景については可能な限り白色のもの。


2.旅券の写し

  旅券の残存有効期間が短い場合は、他国・地域での審査において不承認となる場合がある
  ので、有効期限間近の旅券での申請はお控え下さい。

 

3.在職証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。申請者が所属企業等の代表者であっても提出が
  必要になります。

 

4.事業内容に関する資料
  会社案内(パンフレット)、事業報告書、会社の業務概況報告など
  ※事業内容に関することがホームページに掲載されている場合は、申請書フォームに自社
   のURLを入力すれば会社案内等の資料は提出不要になります。  

5.収入印紙
  手数料納付書に貼付して下さい。  

6.手数料納付書
  署名欄は必ず申請人が署名して下さい。

 

◎備考

 ・同じ所属機関で複数人申請する場合、登記事項証明書、会社案内、決算報告書の写し及び
  貿易や海外投資に関する資料は、各1通のご用意で構いません。

 ・ABTCに更新申請はありません。現在お持ちのABTCの有効期限の6か月前から新規申請を
  するかたちになります。

 ・ABTCを中途発行する場合は、別途手続き及び手数料がかかります。

 ・審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。

◎標準審査期間(カード発行までの期間)
 国内承認完了後即時交付(他国・地域は随時承認。承認後にアプリに表示されます。)

 

◎有効期間
 最長5年


◎手数料納付書の送付先

 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省経済局アジア太平洋経済協力室 「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班
 ※郵送での申請になります。

旅券番号の変更による再交付申請及びバーチャルカードへの切替

ABTCは、旅券を更新すると有効期限に関わらず失効しますが、以下の条件を満たしている
いる場合は、新規交付申請をしないで当手続きを行うことにより、継続してABTCを利用する
ことができます。

◎申請要件

 (1)直近の新規交付(渡航先追加、再交付を除く)から5年以内であること。
 (2)氏名など旅券上の身分事項の変更がないこと。

 

・メリット

 (1)承認国・地域を引き継げる。

   (2)新規交付申請よりも短期間で交付される。

   (3)新規交付よりも手数料を抑えられる。

    手数料は8,000円になります。


・デメリット

   (1)有効期間が短い。

◎バーチャルABTCへの切替
現在、有効なプラスチックABTCを所持している場合は、バーチャルABTCに変更することが
可能です。バーチャルABTCの有効期限は、プラスチックABTCと同日になります。
なお、失効したプラスチックABTCは外務省に返納する必要はありません。

お問い合わせからABTC発行までの大まかな流れ

1.お問合せ

2.ご契約

3.申請データのご用意及びメールで送付

4.オンライン申請

5.手数料納付書を外務省へ郵送

6.日本承認後、交付通知メールを受信

7.アプリへログイン

8.他国・地域での審査及び承認状況の確認

ABTCのQ&A

Q. APECビジネストラベルカードは、海外在住で海外の法人に勤めていて も申請できます
     でしょうか?

A.  有効な旅券を所持し、犯罪歴がなく、必要書類を提出できれば申請は可能です。
   なお、必要書類(在職証明書、決算書、登記事項証明書、会社案内等)が日本語
   又は英語以外の場合は、日本語か英語に翻訳が必要となります。

Q. APECビジネストラベルカードの申請書はPCで作成しても大丈夫でしょうか?

A.  署名欄以外はPCでの作成が可能です。


Q. 会社案内(パンフレット)や事業報告書、業務概況報告書がありません。その場合は

   どうしたら良いでしょうか?

A. 会社概要を作成していただく必要があります。
   商号、所在地、資本金、代表者名、事業内容、組織、主要取引先、従業員数、会社
   の沿革などについて記載すれば良いかと思います。


Q. 決算書のコピーはどこを取れば良いのでしょうか?

A . 輸出入や海外投資が分かるページとなりますが、決算書一式のコピーを提出された
  方が良いかと思います。 


Q.海外にある合弁会社の増資は、海外投資になりますか?
A.海外投資になります。
 立証資料としては、①合弁会社との関係を証明できる資料、②海外送金をした明細、
 ③直近の決算書が必要になります。


Q.海外企業を買収した場合、海外投資になりますか?

A.海外投資になります。
  立証資料としては、買収を証明する書類の写しが必要になります。


Q.海外投資や貿易業務を証する書面はどの程度提出すれば良いのでしょうか?

A.1件以上あれば結構です。


Q.サービスマンを海外に派遣して技術料をもらう場合、貿易額に含まれるのでしょうか?
A.貿易額には含まれません。

 

Q.輸出を商社にお願いしている場合は、輸出額になるのでしょうか?
A.輸出額になります。なお、輸出額を立証する資料が必要になります。

 

Q.FAXやHPがない場合、申請書の記載欄は空白で大丈夫でしょうか?
A.空白で結構です。

 

Q.各国の滞在日数はどのくらいですか?
A.こちらのサイトをご覧下さい。


Q.登記事項証明書は現在事項証明書でも大丈夫でしょうか?

A.大丈夫です。また、コピーでも結構です。


Q.外国の就労ビザを持っている人は取得不可でしょうか?

A.一般的には取得可能ですが、念のため就労ビザを取得している国の大使館等でご確認
 下さい。


Q.直近の事業年度(決算期間)に貿易業務及び海外投資業務がなく、今期にしかありません。
 このような状態でも申請可能でしょうか?

A.貿易業務及び海外投資は、直近の事業年度以外でも大丈夫です。


Q.過去に貿易や海外投資の実績がなく、これから商工会議所に加入する予定なんですが、
 申請は可能でしょうか?

A.過去に貿易や海外投資の実績がなくても、日本商工会議所等の経済団体に加入すれば
 申請は可能です。(経済団体に加入することにより、貿易や海外投資を証明する書類の
 提出が免除されます)ただ、カードが発行されるかは状況によります。

Q.中国、シンガポール、台湾については、事前承認を受けないとABTC専用レーンが使えま
    せん。とありますが、事前承認とはどのような手続きでしょうか?

A.原則、ABTCを持っていると承認を受けていない国・地域でもABTC専用レーンだけは使用
    可能です。ただし、中国、シンガポール、台湾についてはABTCに承認(裏面に国・地域名
    が記載)されていないと、ABTC専用レーンが使えません。
 よって、上記国・地域に行く機会が多い方は、優先審査国を選ぶ時に上記国・地域を選べば
 特別な手続きは必要ありません。


Q.中途発行した場合、カードはいつ頃届きますか?

A.中途発行の場合、毎月15日に締め、当該月の月末~翌月上旬頃に申請者宛に発送します。


Q.申請後すぐに住所が変更になってしまいます。この場合、申請書や封筒に記載する住所は
  変更前、変更後のどちらになるのでしょうか?
A.変更後の住所でご記入下さい。(後日、住民票等の提出は不要です)


Q.海外に居住している場合、申請書に記載する住所は海外の住所でしょうか?
A.海外の住所で記載お願い致します。 


Q.海外の関連会社に出向している場合、在職証明書は本籍がある会社、それとも出向先どちら
 で発行してもらえば良いのでしょうか?
A.要件を満たしていればどちらでも結構ですが、本籍がある国内の会社で商工会議所等の経済
 団体に加入しているのであれば、本籍がある会社で発行してもらった方が、提出書類を省略
 できるので良いかと思います。


Q.転職した場合、現在保有しているカードはそのまま使用できるのでしょうか?
A.転職先の会社が経済団体に加入している場合は、「ABTCの写し」、「在職証明書」、
 「経済団体の会員証の写し」、転職した旨を記載した文書の提出が必要です。
 経済団体に加入していない場合は、「ABTCの写し」、「登記事項証明書」、
 「貿易・海外投資実績を示す文書」、「会社案内」、「在職証明書」、所属機関が
 変更になった旨を記載した文書の提出が必要です。


Q.ABTC申請中に所属機関が変更になった場合はどうなるのでしょうか?
A.変更後の所属機関が経済団体に加入している場合は、ABTCの写しと在職証明書をご提出
 下さい。加入していない場合は、「登記事項証明書」、「貿易・海外投資実績を示す
 文書」、「会社案内」、「在職証明書」、所属機関が変更になった旨を記載した書類の
 提出が必要になります。


Q.カード申請中にパスポートを更新する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

A.外務省に連絡してください。


Q.在外商工会議所に所属している場合、書類の免除対象になるのでしょうか?
A.対象になります。
 在外商工会議所については、こちらをご覧下さい。


Q.海外の会社に勤務しており登記事項に該当する書類がありません。
 どうしたら良いでしょうか。
A.別の書類で代用可能な場合がありますので、外務省にご確認下さい。


Q.申請時に提出する申請書や手数料納付書はコピーでも大丈夫でしょうか?
A.原本の提出が必須です。


Q.EMS伝票の「ご依頼主」欄はどう記入したら良いでしょうか?
A.外務省の方で記入しますので、記入しなくて結構です。


Q.海外の法人とコンサルティング契約を結んだ場合、貿易・投資業務とみなされます
 でしょうか?

A.契約内容によりますので、外務省に契約書等を確認してもらって下さい。 


Q.写真が2枚必要ですが、両方違う写真でも大丈夫でしょうか?
A.規格が合っていれば大丈夫な場合があります。


Q.更新申請時に現在保有しているABTCのコピーは必要でしょうか?
A.不要です。

Q.更新申請時、ABTCの返納時期は外務省から連絡があるのでしょうか?
A.ありません。返納までの大まかな流れは以下のようになります。
(1)上記、審査状況確認サイトにて全て国・地域又は希望される国・地域の承認が下りて
   いるか確認
(2)外務省にカード発行予定日を確認(E-mail:abtc@mofa.go.jp)
(3)カード発行予定日に合わせて外務省にカードを返納
(4)返納を確認後、外務省がカードを送付


Q.不在でABTCを受取れませんでした。再送可能でしょうか?
A.再送用の切手を外務省にお送りいただくか、着払いで再送可能です。
 ※海外に送付する場合は着払い不可。


Q.勤務先以外にABTCを送る事は可能でしょうか?
A.可能です。 ご希望の送付先を返信用封筒にご記入下さい。

弊所の報酬額及び実費額

金額は税込みになります。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。

ABTC申請料(1名あたり)  33,000円
旅券番号の変更による再交付申請 16,500円
バーチャルABTCへの切替 11,000円
収入印紙(新規申請)  13,000円
収入印紙(旅券番号の変更による再交付申請) 8,000円

※ABTCが発行されなくても報酬額の返金はありません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、ABTCについて
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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