法第20条に規定する欠格事由
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法第20条に規定する欠格事由

【役員の欠格事由】

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。


一 成年被後見人又は被保佐人


二 破産者で復権を得ないもの


三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった
  日から 2年を経過しない者


四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したこと
  により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247
  条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
  られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
  ない者


五 暴力団の構成員等


六 法第43条の規定により、設立の認証を取消された特定非営利活動法人の解散当時の役員
  で、設立の解散当時の役員で、その設立の認証を取消された日から2年を経過しない者

 

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