ドローン・ラジコン等の飛行許可
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ドローン・ラジコン等の飛行許可

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日から
無人飛行機許可 無人航空機(ドローン・ラジコンなど)の飛行ルールが新たに導入
されます。今回の改正の対象になる無人航空機は、「ドローン、
ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなどの遠隔操作又は自動操縦
により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体
の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。

航空法改正のポイント

今回の法改正で導入されるのは以下の2点です。

(1)無人航空機の飛行許可が必要な区域
 ・空港等の周辺区域
  東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、
  それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されております


 ・地表又は水面から150mの高さの区域 


 ・人又は家屋の密集している地域の上空
   人又は家屋が密集している地域とは、国勢調査の結果から一定の基準により設定される
   地域です。  詳しくは人口集中地区境界図をご参照ください。

※上記以外の区域は許可なく飛行可能です。



(2)無人航空機の飛行方法
  ・日中(日出から日没まで)に飛行させること
  ・目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
  ・人または建物、自動車などとの間に30m以上の距離を保って飛行させること
  ・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  ・爆発物などの危険物を輸送しないこと
  ・無人航空機から物を投下しないこと

許可申請について

申請日 飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を提出
許可・承認の基準 ①機体の機能及び性能
②飛行させる者の経歴・知識・技能
③安全を確保するための体制
許可の期間 原則3ヶ月以内(申請内容に変更なく継続的無人航空機を
飛行させることが明らかな場合は1年を限度とする)
 申請先 ①空港周辺、高度150m以上の場合
    飛行場所を管轄区域とする空港事務所
②上記以外の許可・承認の場合
  国土交通省航空局安全部運行安全課  無人航空機
  許可・承認担当

 

お問合せについて 

お問合せに料金は一切かかりませんので、ドローン、ラジコンなどの
無人飛行機の許可についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の
方法にて、どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657     
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

 

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