永住許可制度の適正化について
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永住許可制度の適正化について

この度、「永住許可制度の適正化」に関する重要な変更が発表されました。
これは、永住許可を得た後の状況について、入管法上の新たな措置が導入されることを示して
おり、永住者の皆様にとって非常に重要なニュースです。特に、永住許可の要件を満たさなく
なった場合の対応が明確化されたため、その概要と注意点を分かりやすく解説します。

永住許可制度「適正化」の趣旨

ご存知の通り、永住者の在留資格は、活動や在留期間に制限がなく、非常に安定した地位で
す。その許可には「素行善良」「独立生計」「日本国の利益に合致(公的義務の履行など)」と
いった厳しい要件が求められます。

しかし、永住者になった後は在留審査(更新など)がないため(在留カードの有効期間更新
申請はあります)、一部の悪質な永住者が、許可後に要件を満たさなくなるケースがあること
が問題視されていました。今回の制度適正化の目的は、こうした「在留状況が良好と評価でき
ない一部の永住者」への対応措置を設けることで、適切に在留している大多数の永住者への
不当な偏見を防ぐことにあります。

永住許可の要件を満たさなくなった場合の措置

永住許可後に要件を満たさなくなった場合、入管庁は「事実関係の慎重な調査」を行った
上で、その悪質性や状況に応じて以下の3つの措置のいずれかを講じることになります。

対象となりうる主なケース

永住許可の要件を満たさなくなると見なされる主なケースとして、以下の3点が挙げられて
います 。

 

  1. 「入管法上の義務違反」
  2. 「故意に公租公課の支払をしないこと」
  3. 「特定の刑罰法令違反」

措置の3つのパターン

入管法上の義務違反等があった場合でも、状況に応じて対応が分かれます。

措置

内容

永住者の在留資格で引き続き在留

入管法上の措置をしない場合です。軽微なケースなどが想定されます。

 

他の在留資格(定住者など)へ変更

永住許可を取り消すほどではないものの、永住者として在留を認めることが難しい場合に、他の在留資格(主に定住者)に変更となります。ただし、この場合
も引き続き日本に在留することが可能であり、将来的に再度永住許可を受けることも可能です。

 

取消し(退去強制手続へ)

引き続き本邦に在留することが適当でないと認める。
特に悪質な場合に、永住許可が取り消されます。

 

行政書士から永住者の皆様へのメッセージ

今回の制度適正化は、「故意の公租公課の不払い」など、日本に暮らす上での基本的な義務を
怠る行為に厳しく対処するというメッセージです。

永住者の皆様は、引き続き納税や社会保険料の支払いといった公的義務を確実に履行し、
「素行善良」な在留状況を維持してください。そのことが、永住者としての安定した地位を
守るための最大の予防策となります。

今後、永住許可の要件や在留状況についてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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関連リンク

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