不倫の慰謝料請求
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不倫の慰謝料請求

■不倫と浮気の定義
不倫と浮気の違いは分かりにくいかと思いますが、一般的には以下のように
定義づけられています。

不倫:配偶者のある男女が配偶者以外の相手と恋愛し、肉体関係を持つこと。
    (どちらか一方、あるいは双方が結婚していること)

浮気:本命の交際相手がいながら、他の異性と交際すること。

慰謝料請求の要件

不倫の慰謝料を請求する場合は、以下の項目に該当するか確認してから慰謝料を請求する
ようにして下さい。


1.配偶者に異性との肉体関係があること


食事だけやメールだけの関係の場合は、慰謝料の請求が難しいでしょう。


2.肉体関係の証拠があること


不倫相手が認めれば証拠がなくても慰謝料の請求は可能ですが、不倫相手は簡単に認めないことが多いので、証拠を集めた方が良いでしょう。


3.夫婦関係が破綻していないこと


不倫開始時に婚姻関係が破綻している場合は、保護する権利がないとし慰謝料請求を認めて
いません。 なお、冷却期間をおくための別居であれば、慰謝料請求は可能です。
※破綻とは共同生活を行うのに困難な状態を言います。


4.不倫の相手が配偶者の事を既婚者だと知っていること


不倫の慰謝料請求の場合、不倫相手が配偶者のことを既婚者だと知っていたか、少し注意
すれば既婚者だと認識できた事が必要となります。


5.慰謝料請求が時効で消滅していないこと


不倫の慰謝料請求権は、不倫を知ったときから3年。 もしくは不倫から20年間で
消滅します。

 不倫の証拠とは?

一般的に不倫の証拠は以下の物になります。
不倫は密室で行われる為、証拠を集めるのは大変ですが根気よく収集するようにして下さい。
場合によっては探偵事務所等プロに依頼する事も考慮してみてはいかがでしょうか。

1.ホテルに出入りする写真・動画
2.不倫相手とのメール
3.ホテル等の領収書
4.不倫相手からの贈り物 など

当事務所のサポートについて

当事務所では、不倫相手に謝罪と慰謝料を求める「内容証明郵便」の作成及び「示談書
(和解書)」作成についてサポートしています。
なお、弁護士・探偵と事務所と提携しておりますので、弁護士等が必要になった場合は、
ご紹介させて頂きます。

慰謝料請求までの一般的な流れは下記のようになります。

1.お客様が不倫の証拠を収集

⇓


2.不倫相手に内容証明郵便を送付し、謝罪と慰謝料請求を求める。
  ※必ず内容証明郵便が必要という訳ではありません。
    場合によっては送付しない方が良い場合もあります。

⇓

3.不倫相手が謝罪・慰謝料請求に応じたら慰謝料等の詳細を決める。
  ※不倫相手が応じない場合、調停手続きとなります。

⇓

4.示談書(和解書)の作成。
   ※公正証書にする事も可能です。

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、ご了承下さい。

内容証明郵便の作成(当事務所の職印なし) 16,200円
内容証明郵便の作成(当事務所の職員あり) 21,600円
示談書(和解書)の作成 慰謝料請求額の10%
相談料(面談)1時間あたり 5,400円
相談料(メール)1往復あたり 2,100円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、不倫の慰謝料請求で
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せ下さい!
内容証明郵便のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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