平成28年 入管法改正
2017年03月14日(火)8:06 PM
平成29年1月1日より、偽装滞在者への罰則規定が強化されました。
具体的には、「偽装滞在者に係る罰則の整備」と「在留資格取消制度の強化」です。
◎偽装滞在者に係る罰則の整備について
新たな罰則の対象となる者は、以下のとおりです。
偽りその他不正な手段により、
・上陸許可を受けて上陸した者
・在留資格(ビザ)の変更許可を受けた者
・在留期間の更新許可を受けた者
・永住許可を受けた者等 です。
罰則は3年以下の懲役又は禁錮、300万円以下の罰金のいずれか又は両方となります。
なお、営利目的で上記行為を行うことを容易にした者についても、3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。
◎在留資格取消制度について
日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながらも、
実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に
応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
という新しい取消事由が定められました。
今までは、在留資格(ビザ)に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の
取消対象となっていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、
在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、
在留資格を取り消すことが可能となりました。
※正当な理由がある場合は除きます。
建設業の一人親方に安全対策
2017年03月13日(月)6:11 PM
建設業界で働く人達の労働環境を良くしようという新法が3月16日に施行されます。
建設現場の安全基準は主に労働安全衛生法が定めていますが、一人親方を対象としていない
という問題点があります。
新しい法律(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律)は、一人親方を含む
建設工事従事者が対象となり、少なくても5年ごとに計画を見直すそうです。
中小企業連携組織対策推進事業(補助金)
2017年02月10日(金)10:08 AM
この補助金は、中小企業が単独では解決することが難しい問題(ブランド化戦略、既存事業
分野の活力低下、技術・技能の承継の困難化、環境問題等)に対して、中小企業組合などで
連携して取り組む事業の調査やその実現化について、全国中央会から補助を行うものです。
補助金の概要は以下のとおりです。
●支援対象者
中小企業組合(事業協同組合、企業組合等)、一般社団法人、任意グループ 等です。
●補助率
補助対象経費の6/10以内
●補助金額と事業
中小企業組合等活路開拓事業 : A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
展示会等出店・開催事業5,000千円(上限)
組合等情報ネットワークシス A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
テム等開発事業 :
連合会(全国組合)等研修事業 :2,100千円(上限)
※A型は、事業3年間以内に「売上高が10%以上増加することが見込まれる」または
「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業となります。
IT導入補助金
2017年02月03日(金)10:47 AM
IT導入補助金の募集が1月27日(金)から開始されました。
この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の
一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としています。
中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続き等について、
ITベンダー、サービス事業者、専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進する制度
です。 支給対象等、主な条件は以下のとおりです。
・支給対象者
日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等。
・公募期間
平成29年1月27日(金)~平成29年2月28日(火)
・補助対象費目
IT導入支援事業者が、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サービスとして
公開されたITツール(ソフトウエア、サービス 等)が対象となります。
※ハードウェアは対象外となります。
・補助上限・下限、補助率
補助上限100万円・下限20万円、補助率2/3以内
こちらの補助金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。 ⇒ IT導入補助金
改正NPO法の施行改正
2017年01月08日(日)3:17 PM
平成28年6月1日にNPO法(特定非営利活動促進法)の一部を改正する法律が可決され、
平成29年4月1日から施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
◎法人制度に関する改正点
・認証書類の縦覧期間短縮
認証申請書類の縦覧期間が2か月から1か月となります。
また、現行の公告の他にインターネットでの公表も可能となります。
・貸借対照表の公告及び公告方法
貸借対照表の公告が義務付けられます。
なお、公告方法は以下の4とおりです。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(内閣府ポータルサイトの利用を含む)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法
・内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努める
ものとすること。
・事業報告書等の据置期間延長等
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日
までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」
に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写
できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。
◎認定制度・仮認定制度に関する事項
・海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直 し
海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすること。
・役員報酬規程等の備置期間の延長等
認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の
末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事 業年度の末日までの
間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において
閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」 から「過去5年間」に延長すること。
・仮認定NPO法人の名称変更
「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。
鷲神社で諸祈願
2017年01月03日(火)3:05 PM
あけましておめでとうございます。
本日、弊所の恒例行事となっている諸祈願をしてもらいに台東区の鷲神社に行ってきました。

今年は、厄年も終わったので「商売繁昌」と「金運招福」を祈願してもらいました。
今年で開業して6年となりすので、昨年以上に飛躍の年にしたいと思います。
本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを
賜りますようお願い申し上げます。
在留手続き期間の公表
2016年12月26日(月)10:56 AM
2017年度から、外国人が在留資格(ビザ)の申請手続きに関する期間を法務省のホームページで
公表するそうです。
在留資格の変更や更新する際、標準審査期間は2週間~1か月となっていますが、実際はこの期間
以上に時間がかかることが多々あるため、「所要期間の見通しが立たない」といった不満の声が出て
いたからです。
実際、弊所でも「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」の在留資格に変更した時に4か月程
かかった事例があり、お客様もかなり心配されていた事がありましたので、一刻も早く過去のデータを
基に個別の審査状況に応じた期間が分かるようになってほしいと思います。
永住許可要件の緩和(案)
2016年12月20日(火)4:16 PM
高度な能力を持つ人材(高度専門職)の方が永住許可申請を行う場合、今までは5年の在留期間
(高度専門職になってから4年半で申請可)が必要でしたが、今後は最短で「1年」に縮める方向で
検討しているそうです。
今回の検討案では、在留資格「高度専門職」取得時に必要な「ポイント計算表」で70点以上の方は
現行の5年から3年に変更、80点以上の特に優秀な外国人の方は1年に短縮することを検討している
そうです。
お知らせ
2016年12月15日(木)4:30 PM
12月16日(金)~12月19日(月)までベトナム出張のため、電話に出ることができません。
ご迷惑をおかけして恐縮ですが、ご用の方はE-mailもしくはお問い合わせフォームにて、
ご連絡お願い致します。
ご連絡が遅くなるかもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。
◎連絡先
E-mail : yonei@yonei-office.com
技能実習法の概要
2016年12月01日(木)9:27 AM
平成28年11月28日、技能実習法が成立しました。
法律の概要は以下のとおりです。
1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を
策定する。
(2)技能実習ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の習得に
係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定
の取消し等を規定する。
(3)実習実施者について届出制とする。
(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、
改善命令、許可の取消し等を規定する。
(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を
規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を
行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による
地域協議会を設置する。
(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、(2)の技能実習計画の認定 (2)の実習実施
者・監理団体に報告を求め、実地に検査 (3)の実習実施者の届出の受理 (4)の監理団体
の許可に関する調査等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助を行う。
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の
実施)を可能とする。
3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を
行う。
施行期日は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日となります。
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