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スマートフォン用サイト

2013年03月25日(月)10:35 PM

スマートフォン用のサイトを作成しましたので、良かったらスマートフォンからこのサイト
をご覧になってみて下さい。

なお、下記のQRコードを読み取ると簡単にスマートフォン用のサイトをご覧になれます。
QRcode

 

 

 

 

 

 

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協議離婚に伴う公正証書の作成について

2013年03月17日(日)5:04 PM

近年、離婚が増えています。

今では3組に1組が離婚する時代になっています。

離婚方法は協議離婚や裁判離婚など、いろいろありますが、一番多いのは協議離婚で
離婚の90%は協議離婚と言われています。

協議離婚は話し合いをし、離婚届を出せば離婚が成立しますが、後々のトラブルにならない
為にも「離婚協議書」を作成する事をおススメ致します。

なお、離婚協議書を公正証書にすることにより、相手方が慰謝料など金銭債務を履行しない
ときに直ちに(裁判を経ないで)
相手の財産に対して差押え(強制執行)が可能となるメリットが
ありますので、金銭債務がある場合、離婚協議書を公正証書にした方が良いでしょう。

なお、公正証書作成に必要な資料は以下の通りです。

①夫婦それぞれの身分証明書

②住民票

③戸籍謄本

④土地・建物の登記簿謄本(不動産・自動車などを財産分与する場合)

⑤年金分割のための情報通知書(年金分割する場合)

⑥夫婦それぞれの年金手帳(年金分割する場合)

※必ず最寄りの公証役場に必要書類を確認して下さい。

 

離婚協議書の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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先行許可制度の運用について

2013年02月17日(日)12:23 PM

平成25年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業の許可等の申請時に既にお持ちの許可証を提示した場合、住民票等の添付書類を一部省略できる制度下(以下、先行許可制度)の運用を開始します。


1.先行許可制度を活用できる許可申請等の種類

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可申請(新規・変更)

・産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可申請

・合併又は分割の許可申請

・相続の届出


2.先行許可証として使用できる許可証の種類

先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた次に掲げる許可の許可証をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物所分業の許可証(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可証(新規・変更)


3.先行許可証の提出により省略できる添付書類

お手数ですが書類については以下で確認して下さい。

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課審査係

電話:03-5388-3587

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係

電話:042-528-2693

 

4.利用にあたっての注意点

・都への届出が済んでいない役員、株主又は政令使用人がいる場合は、その方の住民票抄本等
 は省略できません。

・許可の日から5年を経過していない許可証であっても、その許可の更新許可申請の際に先行
 許可証として使用することはできません。

 

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スポーツ選手を日本に呼ぶ場合

2013年02月12日(火)9:24 PM

スポーツ選手を日本に呼ぶ場合、一般的には「在留資格認定証明書」交付申請をして、

「興行」のビザを取得します。

在留資格認定証明書交付申請に必用な書類は以下の通りとなりますので、参考にしてみて

下さい。


1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

3.返信用封筒 1通
  住所を明記の上、簡易書留分の切手を貼付。

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

5.招へい機関の概要を明らかにする次の資料

(1)登記事項証明書(原本) 1通

(2)直近の決算書の写し 1通
  貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細書、株主資本等変動計算書、
  注記表

(3)従業員名簿 1通
  氏名(フリガナ)、性別、生年月日、担当職務、国籍、在留カード番号を最低限記入

6.興行を行なう施設の概要を明らかにする資料

(1)営業許可書の写し 1通

(2)施設の図面 1通

(3)施設の写真 適宜

(4)従業員名簿 1通

(5)登記事項証明書(原本)

(6)直近の決算書の写し 1通

7.招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し

8.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する
  文書

(1)雇用契約書の写し 1通

(2)出演承諾書の写し 1通

(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

9.その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


※日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものとなります。

※審査の過程で上記の書類以外のものが必要になる場合があります。

 

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募集

2013年02月06日(水)10:20 PM

税理士・社労士・行政書士を主体として建設業業界を支援する組織を作ろうと、知り合いの

社労士と考えています。

例えば、個人で建設業をやっている方の場合だと、行政書士は会社の設立や建設業許可の
取得、社労士は建設業許可取得時の社会保険の手続、許可取得後の労務や給料計算、

税理士は月次・年次決算などといった総合的な支援が可能となります。

依頼する側も色々な所に依頼するよりも、一つの所で全てやってくれた方が良いと思います
ので、双方にメリットがあると思います。

そんな訳で現在、社労士と行政書士は決まっていますので、この企画に賛同してくれる税理士
の先生を探しています。

目安としては開業3年未満の方が希望です。

もし、一緒にやってみたい、ちょっと話を聞いてみたいと思いましたら、お問合せフォームか

以下のアドレスからお気軽にお問合せ下さい。
※現在は募集しておりません。

 

yonei@yonei-office.com

行政書士 米井清二

 

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商売繁昌

2013年01月14日(月)10:57 AM

御祈願

浅草の鷲神社にて「商売繁昌」、「事業繁栄」の御祈願をしてきました。

こちらの神社は酉の市で有名であり、商売繁昌のご利益があると言われていますので、お近くで事業をされている方は御祈願に行ってみてはいかがでしょうか。

御祈願もした事ですし、今年は昨年以上の売上達成、お客様の満足度向上を目指して頑張りたいと思います。

 

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新年のご挨拶

2013年01月02日(水)10:53 AM

あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを

賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

※年中無休で営業していますので、何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。


米井行政書士事務所

TEL:03-5631-5177

携帯:090-1463-8657

mail:yonei@yonei-office.com

 

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建設業許可専用サイト

2012年12月19日(水)4:51 PM

最近、建設業許可の取得をご希望されるお客様からの問合せが多いので、建設業許可専用

のサイトを作成してみました。

良かったらご覧下さい。


建設業許可専門サイト:許認可代行net(現在は閉鎖しています。)

 

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留学生を雇用するには

2012年11月24日(土)2:52 PM

 

留学生を雇用する企業が最近増えています。

留学生を雇用するには、留学生が保有している「留学」のビザを一般的に言うところの

「就労ビザ」に変更しなくてはなりません。

ビザの変更には1ヵ月~3ヵ月かかりますので、早めにビザ変更の手続をしないと、
入社日に間に合わない事もあります。

それでは、留学生はいつから在留資格の変更が出来るのでしょうか?

東京入国管理局では前年の12月から、それ以外の入国管理局ではその年の1月から

だいたい申請が出来ますので、早めに申請するようにして下さい。

なお、一般的にビザ変更に必要な書類は以下の通りとなりますので、ご参照ください。

 

【留学生が就職するのに必要な書類の例】

■留学生が用意する物
①在留資格変更許可申請書

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

③パスポート 原本提示 
④在留カード(みなし在留カード) 原本提示

④申請人の履歴書
⑤申請理由書


■就職先の会社が用意する物

①雇用契約書の写し 1通

②直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通
※新設法人の場合は事業計画書

③登記簿謄本 1通

④会社のパンフレット

⑤雇用理由書

 

■大学等が用意する物

①卒業証明書又は卒業見込証明書
 

※別途、他の書類が必要になる場合があります。

 

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フォーラム・イン・すみだ

2012年11月02日(金)3:35 PM

11/9(金)の14時~18時まで、すみだ中小企業センター(東京都墨田区文化1-19-1)
私が実行委員をさせていただいている「フォーラム・イン・すみだ2012」が開催されます。
フォーラム・イン・すみだとは、地域を越えたグループ企業間の相互交流を深めることで、

各企業の新しいビジネスチャンスの発掘や発展に繋がる人脈(ネットワーク)づくりを目的
として開催しているイベントです。
内容としては、パネルディスカッションや交流会(立食式のパーティー)、プレゼントの
抽選会となっていますので、お時間がある方は是非ご来場ください。
なお、詳細は以下の通りです。


フォーラム・イン・すみだ

 

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