募集
2013年02月06日(水)10:20 PM
税理士・社労士・行政書士を主体として建設業業界を支援する組織を作ろうと、知り合いの
社労士と考えています。
例えば、個人で建設業をやっている方の場合だと、行政書士は会社の設立や建設業許可の
取得、社労士は建設業許可取得時の社会保険の手続、許可取得後の労務や給料計算、
税理士は月次・年次決算などといった総合的な支援が可能となります。
依頼する側も色々な所に依頼するよりも、一つの所で全てやってくれた方が良いと思います
ので、双方にメリットがあると思います。
そんな訳で現在、社労士と行政書士は決まっていますので、この企画に賛同してくれる税理士
の先生を探しています。
目安としては開業3年未満の方が希望です。
もし、一緒にやってみたい、ちょっと話を聞いてみたいと思いましたら、お問合せフォームか
以下のアドレスからお気軽にお問合せ下さい。
※現在は募集しておりません。
行政書士 米井清二
商売繁昌
2013年01月14日(月)10:57 AM
浅草の鷲神社にて「商売繁昌」、「事業繁栄」の御祈願をしてきました。
こちらの神社は酉の市で有名であり、商売繁昌のご利益があると言われていますので、お近くで事業をされている方は御祈願に行ってみてはいかがでしょうか。
御祈願もした事ですし、今年は昨年以上の売上達成、お客様の満足度向上を目指して頑張りたいと思います。
新年のご挨拶
2013年01月02日(水)10:53 AM
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを
賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
※年中無休で営業していますので、何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。
米井行政書士事務所
TEL:03-5631-5177
携帯:090-1463-8657
建設業許可専用サイト
2012年12月19日(水)4:51 PM
最近、建設業許可の取得をご希望されるお客様からの問合せが多いので、建設業許可専用
のサイトを作成してみました。
良かったらご覧下さい。
建設業許可専門サイト:許認可代行net(現在は閉鎖しています。)
留学生を雇用するには
2012年11月24日(土)2:52 PM
留学生を雇用する企業が最近増えています。
留学生を雇用するには、留学生が保有している「留学」のビザを一般的に言うところの
「就労ビザ」に変更しなくてはなりません。
ビザの変更には1ヵ月~3ヵ月かかりますので、早めにビザ変更の手続をしないと、
入社日に間に合わない事もあります。
それでは、留学生はいつから在留資格の変更が出来るのでしょうか?
東京入国管理局では前年の12月から、それ以外の入国管理局ではその年の1月から
だいたい申請が出来ますので、早めに申請するようにして下さい。
なお、一般的にビザ変更に必要な書類は以下の通りとなりますので、ご参照ください。
【留学生が就職するのに必要な書類の例】
■留学生が用意する物
①在留資格変更許可申請書
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
③パスポート 原本提示
④在留カード(みなし在留カード) 原本提示
④申請人の履歴書
⑤申請理由書
■就職先の会社が用意する物
①雇用契約書の写し 1通
②直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通
※新設法人の場合は事業計画書
③登記簿謄本 1通
④会社のパンフレット
⑤雇用理由書
■大学等が用意する物
①卒業証明書又は卒業見込証明書
※別途、他の書類が必要になる場合があります。
フォーラム・イン・すみだ
2012年11月02日(金)3:35 PM
11/9(金)の14時~18時まで、すみだ中小企業センター(東京都墨田区文化1-19-1)で
私が実行委員をさせていただいている「フォーラム・イン・すみだ2012」が開催されます。
フォーラム・イン・すみだとは、地域を越えたグループ企業間の相互交流を深めることで、
各企業の新しいビジネスチャンスの発掘や発展に繋がる人脈(ネットワーク)づくりを目的
として開催しているイベントです。
内容としては、パネルディスカッションや交流会(立食式のパーティー)、プレゼントの
抽選会となっていますので、お時間がある方は是非ご来場ください。
なお、詳細は以下の通りです。
ビザ申請料金改定について
2012年10月26日(金)3:01 PM
11月1日(木)より、ビザ申請代行料を現在の完全成功報酬型から、着手金型と完全報酬型の
2通りから選べるように変更いたしますので、ご了承ください。
具体的には、着手金型は完全成功報酬型よりも料金はお安くなりますが、万が一不許可の
場合でも、着手金の返却はございません(報酬分は返却いたします)。
一方、完全報酬型は、着手金型に比べて料金は高くなりますが、万が一不許可だった場合、
報酬額は全額返金いたします。
※両方の料金体系とも不許可の場合でも実費額はご負担していただきます。
キャンペーン
2012年07月17日(火)12:50 PM
当事務所では、現在「ご紹介キャンペーン」を実施しています。
紹介いただいた方がご契約された場合、ご紹介者様とご契約者様それぞれに、
ご契約金額の5%をキャッシュバックいたします。
<例>
■永住許可申請をご契約された方をご紹介いただいた場合
永住許可申請代行料 105,000円
5%キャッシュバックいたしますので、105,000円×5%=5,250円
ご紹介者様 5,250円、ご契約者様 5,250円をキャッシュバックいたします。
ご紹介者様、ご契約者様双方にメリットがあるキャンペーンとなっておりますので、
この機会に是非、お知り合いをご紹介していただけたらと思います。
なお、上記キャンペーンを適用するには、ご契約時やご紹介時に「キャンペーンを適用する」
旨をお伝えください。
よろしくお願いいたします。
改正入管法に伴う手続き変更について
2012年07月05日(木)4:40 PM
7/9(月)から入管法が変わります。
それに伴いまして手続きも変更になるわけですが、今までビザの変更等を代理人(行政書士等)
に頼む場合は、外国人登録証明書のコピーを代理人が持参し、提示すれば良かったのですが、
7/9(月)以降は、在留カード(みなし在留カード)の原本を代理人が提示しなくてはなりませ
ん。そうなると、依頼している外国人の方は在留カード不携帯となりますので、代理人にビザ
の変更等を依頼する際は、必ず在留カードのコピーを取って持参するか、代理人から預かり証
を貰ってください。
また、警察などに職務質問された際も、ビザの変更等で在留カードを代理人に渡している旨を
伝えて、コピー等を提示すれば大丈夫です。
飲食店の資金調達について
2012年07月04日(水)8:27 PM
飲食店を開業する際に全額自己資金が理想ですが、なかなか厳しいのが現状では
ないでしょうか?
そうなると、どこからかお金を借りるわけですが、新規創業者の方は「日本政策金融公庫」から借入するのが良いのではないでしょうか?
日本政策金融公庫の場合、担保・保証人が不要で1,500万円まで借入れる事ができる
「新創業融資制度」というのがあります。
融資を受ける条件は以下の通りですので、飲食店の開業を考えていて、条件に該当する方は検討してみてはいかがでしょうか?
(1)新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方。
(2)雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
以下のいずれかに該当する方
・雇用の創出を伴う事業を始める方(家族を雇用する場合は、この条件に該当しませ
ん)
・技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
・現在お勤めの企業と同じ業種を始める方で、現在の企業に継続して6年以上お勤め
の方か現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
・既に事業を始めている場合は、事業開始時に上記のいずれかに該当した方
(3)自己資金の要件
・事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において
創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方
なお、「新創業融資制度」よりも金利が低く、多くの金額が借りられる「生活衛生
貸付」という制度もあります。
こちらの制度は、設備資金としてしか使えないのと、保証人か担保が必要になってきま
すが、保証人等が用意できる方でしたら、こちらの制度を検討してみてはいかがでしょうか。
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