入国管理局への出頭時に必要な書類例(オーバステイ)
2013年08月20日(火)10:58 PM
外国籍の方が必要な在留資格を持たず、不法滞在(以下、オーバーステイ)の場合、
とるべき行動は以下の3つです。
1.オーバーステイをそのまま続ける
⇒ 警察に捕まると退去強制となり、最低5年間は日本に来れません。
絶対に止めましょう。
2.出国命令制度で出国
⇒ 最低1年間は日本に来ることができません。
なお、1年経ったからといって必ず日本に戻れるわけではありません。
3.在留特別許可を申請する
⇒ 必ず許可が下りるわけではありません。
許可が下りない場合は退去強制となり、5年間は日本に来れません。
※出国命令制度を使うか在留特別許可を申請するかは以下を参考にして決めてみて下さい。
■出国命令制度について
【メリット】
・収容されません。
・上陸拒否期間は1年です。
【デメリット】
・1年間は日本に来ることができません。
・1年経ったからといって必ず入国できるわけではありません。
【出国命令が使えない人】
・パスポートなしで入国した人
・警察や入国管理局に逮捕されたことがあること
・犯罪を犯した人
・過去にオーバーステイをした人
・飛行機代がない人
【持ち物】
・パスポート
・外国人登録証明書
・住んでいた所の公共料金の領収書(直近のもの)
※詳しくは最寄りの入国管理局へお問合せ下さい。
■在留特別許可について
【メリット】
・許可が下りると国外退去することなく在留できます。
【デメリット】
・不許可になると5年間は上陸拒否となります。
・収容される可能性があります。
・許可が下りるまで時間がかかります。
・審査中は就労できません。
【出頭時に持っていった方が良い書類の例】
・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本
・日本人の住民票
・日本人の収入を証明する資料
住民税課税証明書と住民税納税証明書
在職証明書と源泉徴収票
・ 外国人のパスポート(提示)
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 外国人登録証明書(提示)と外国人登録原票記載事項証明書
無い場合、その旨を書面にして提出
・ 出生証明書
・ 大使館発行の結婚報告書
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 住居を証明するもの
持ち家だったら、不動産登記簿謄本
賃貸だったら、賃貸借契約書のコピー
できれば、最寄り駅から住居までの地図を、事前に書いておいて提出
・二人又は日本人の家族と写っている写真。できれば、結婚式の写真。
※入国管理局から「陳述書」「申告書」「配偶者の履歴書」が渡され、記載します。
外国人の技能実習制度の概要
2013年08月11日(日)9:48 PM
外国人技能実習制度は、最長3年間の期間において技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・
職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
受入方法は企業単独型と団体監理型に大別されます。
①企業単独型
本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて
技能実習を実施
②団体監理型
商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生受入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能を実施
上記2タイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格(ビザ)として「技能実習」には4区分が設けられています。
| 項目 |
入国1年目 |
入国2・3年目 |
| 企業単独型 | 「技能実習1号イ」 | 「技能実習2号イ」 |
| 団体監理型 | 「技能実習1号ロ」 | 「技能実習2号ロ」 |
有料職業紹介事業許可の要件
2013年07月14日(日)10:19 AM
1.職業紹介責任者に関する要件
有料職業紹介事業を行う際には、下記要件を満たす職業紹介責任者がいることが必要
です。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であるもの。
・厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。
2.事業所に関する要件
事業を行う事業所は下記要件を満たす必要があります。
・事業所の位置が適切であること。
・事業所の面積が20㎡以上あること。
・個人情報を保持し得る構造であること。
3.財産的要件
事業を安定的に遂行するに足りる財産的基礎が必要です。
・純資産の額が500万円以上(×事業所数)であること。
(事業を開始したばかりの場合、資本金が500万円以上必要です。)
・法人名義の現金・預貯金の額が150万円以上あること。(事業所追加につき+60万円)
不法滞在(オーバーステイ)時の対応
2013年07月11日(木)9:48 PM
不法入国(オーバーステイ)している方が取るべき対応は一般的には以下の3通りです。
①不法滞在をそのまま続ける。
②出国命令で出国する。
③在留特別許可を申請する。
不法滞在をそのまま続ける論外ですので、一般的には出国命令で出国するか在留特別許可を
申請することになります。
出国命令の場合、出国すると1年間は日本に来ることができませんし、在留特別許可は申請
したからといって必ず許可が下りるわけではありません。
在留特別許可が取得できないと国外退去になりますので、どちらの手続きを取るかよく勘案
して決めて下さい。
不法滞在(オーバーステイ)の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
入国管理局電子届出システム
2013年06月25日(火)8:44 AM
6月24日(月)から入国管理局電子届出システムがスタートしました。
このシステムを利用して届出を出来るのは、中長期在留者が行う「所属機関等に関する届出」
及び中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」だけとなっ
ています。
各種ビザの取得には利用できませんので、ご注意下さい。
このシステムを利用することにより入国管理局に出向くことなく、ご自宅や会社で届出が可能
となります。
なお、従来通り入国管理局に書類を提出、郵送での届出も受け付けています。
■詳しくは入国管理局電子届出システムについてのページをご覧ください。
短期滞在から結婚ビザへの資格変更
2013年06月09日(日)7:29 PM
「短期滞在ビザ」からの変更は原則「やむを得ない特別な事情」がなければ変更できません。
ただ、偽装結婚ではなく、実体を伴う結婚であればビザの変更をできる可能性があります
ので、配偶者になる方の滞在期間に余裕がある場合は、ビザの変更許可申請をしてみては
いかがでしょうか。手続きに必要な書類は以下の通りです。
【必要書類の例】
①在留資格変更許可申請書
②配偶者の戸籍謄本
③住民票の写し
④納税証明書
⑤在職証明書
⑥身元保証書
⑦お二人が写っている写真等、実体のある婚姻を証明する資料
⑧交際経緯、生活状況などを説明する文書
※上記以外の資料が必要な場合があります。
「日本人の配偶者等」の別居について
2013年06月02日(日)9:02 PM
「日本人の配偶者等」のビザを持っている者が在留を継続するには、原則として夫婦の同居が必要となります。
ただし、事情によっては別居状態でもビザの更新が認められることがあります。
入国管理局の審査運用上では、単に別居しているというだけで、「日本人配偶者等」の更新申請を不許可にはしません。
それよりも、別居しているという事実を隠し、同居しているとして更新申請をする方が問題になりますので、虚偽申告をしないようにして下さい。
なお、実態のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実があり、かつ独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する者で
あれば、離婚後「定住者」のビザに変更できる可能性があります。
原則、定住者のビザには離婚後6か月以内に変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。
車の名義変更(移転登録)
2013年04月13日(土)4:35 PM
相続によって車の名義変更(移転登録)をするのに必要な書類は以下の通りとなります。
なお、今回のモデルケースは配偶者(夫)が亡くなり、子供無しの場合のケースです。
良かったら参考にしてみて下さい。
【名義変更に必要な書類】
①自動車検査証(車検証)
②被相続人の除籍謄本
③被相続人の戸籍謄本
④遺産分割協議書(原本・コピー1通)
⑤相続人の印鑑証明書
⑥委任状(手続きを委任する場合)
⑦車庫証明書(車検証と印鑑証明書の住所が違う場合に必要)
手続きについて詳しくはこちらを参照して下さい。
起業するにあたって
2013年04月08日(月)9:20 PM
創業時にはお金の事など色々と気を付けなくてはいけない事がありますが、なかでも気を付け
ないといけないのが時間の使い方だと思います。
自分一人で起業した場合、営業・経理など、様々な仕事一人でやらなくてはなりません。
一人で色々な仕事をしていると、あっという間に時間が経ってしまいますし、起業したばかり
の頃はなれないので余計に時間がかかります。
そのような場合は、お金はかかりますが専門家に任せた方が何かと安心です。
起業したての頃は少しでも支出を減らしたいと思いますが、専門家に仕事を依頼するのは効率
の良い投資だと思ってみてはいかがでしょうか。
本業以外の事は専門家に任せ、自分は本業に専念する。
そのようにした方が後々良い結果が生まれるかもしれません。
合同会社の特徴
2013年04月03日(水)1:40 PM
平成18年5月の会社法施工にあたり合同会社という新しい会社形態で会社を設立する事が
できるようになりました。
これまで設立できた有限会社は有限会社法の廃止により、設立する事ができなくなりました。
合同会社というと株式会社よりも社会的信用度や認知度が下がるというのが一般的なイメージ
ですが、最近では西友が株式会社から合同会社に組織変更したり、Apple Japanや
ユニバーサルミュージックなど大企業や外資系企業も合同会社という形態をとっています。
資金調達する必要がなければ株式会社にする必要はないので、設立に費用がかからず、
運営に手間がかからない合同会社が選ばれているのではないかと思います。
そんな合同会社の特徴は以下の通りです。
①設立が簡単で費用が安い
株式会社と違って定款の認証がありませんので、手間と定款認証代がかかりません。
②会社の維持に手間と費用がかからない
決算公告の義務がない。 取締役の任期が自由
③組織の自由度が高い
利益の配分が自由であったり、会社機関を自由に設計できる。
前述したように合同会社は、有限会社の代わりに設立できるようになった会社形態なので、
有限会社のようにスモールビジネスに適した会社形態と言えます。
また、合同会社から株式会社への組織変更もできますので、まずは手頃に合同会社を設立し、
時期がきたら株式会社に組織変更するという方法もあります。
会社設立を考えている方は、株式会社だけではなく、合同会社の設立も視野に入れてみては
いかがでしょうか。
合同会社についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。
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