海外からご両親を呼びたい場合
2013年09月29日(日)3:30 PM
しか呼べないので、ご両親を呼ぶことができません。
ようになっています。
寄せる事も可能な場合がありますが、なかなか難しいのが現状です。
フィリピン人との結婚手続きについて
2013年08月22日(木)6:50 PM
日本の役所に婚姻届を出した後にフィリピン大使館に届出る方法です。
フィリピンの方と日本で婚姻するためには、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行します。 申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が揃って窓口で申請することが条件となります。
STEP1:婚姻要件具備証明書取得の取得(初婚のフィリピン国籍者の場合)
以下は、初婚のフィリピン国籍者が婚姻要件具備証明書を取得する場合に必要な書類です。
1.申請用紙(在日フィリピン大使館のページからダウンロードできます。)
2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3.NSO発行の出生証明書
4.在留カード又は外国人登録証明書
5.パスポート用サイズの写真(3枚)
6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR)
※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。
※NSOとはフィリピン政府機関である「National Statistics Office」国家統計局の
略称です。
■追加書類
18歳から25歳の申請者
1.18歳以上20歳以下の場合-両親の同意書(両親のパスポートのコピーを添付)
2.21歳以上25歳以下の場合-両親の承諾書(両親のパスポートのコピーを添付)
※両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の
公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館に来館して作成して下さい。
両親が亡くなられている場合は、NSO発行の死亡証明書が必要です。
■日本国籍者の必要書類
1.戸籍謄本(原本+コピー1部)3か月以内に発行されたもの
a.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日、離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、
除籍謄本のいずれかを提出。
b.死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の
いずれかを提出。
※戸籍抄本は受付できません。
2.有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書
3.パスポート用サイズの証明写真:3枚
■外国籍者の必要書類
1.自国大使館発行の婚姻具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部
※書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出
2.在日米軍の所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部
3.有効なパスポート又は軍人身分証明書:原本+コピー1部
4.パスポート用サイズの写真:3枚
申請期間:5営業日
【参考ページ】
※必要書類は必ず大使館にご確認下さい。
STEP2:婚姻届の提出
日本の役所に婚姻届を提出します。
婚姻に必要な書類の例は以下の通りです。
【必要書類の例】
1.婚姻届
2.婚姻要件具備証明書(要日本語訳)
3.フィリピン人の出生証明書(要日本語訳)
4.戸籍謄本(日本人分) など
※必ず婚姻届を提出する役所に必要書類を確認して下さい。
STEP3:フィリピン大使館へ結婚報告
日本の役所に婚姻届けを提出後、在日フィリピン大使館に結婚の報告を行って下さい。
■必要書類
1.記入済み婚姻届申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロード出来ます。
2.パスポート用サイズの証明写真 (夫:4枚 – 妻:4枚)
3.パスポートのデータページのコピー (夫:4部 – 妻:4部)
4.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー3部)
5.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー3部)
6.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
(原本+コピー3部)
7.配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載
されているもの) (原本+コピー3部)
8.返信用封筒レターパック500
9.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後
30日以降になされた場合)
■追加書類
離婚承認裁判が確定したフィリピン国籍者の場合**
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書
(原本+コピー1部) - NSO発行の離婚承認注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)
結婚解消したフィリピン国籍者の場合**
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書(結婚解消を承認した
もの) (原本+コピー1部) - NSO発行の結婚解消注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)
死別のフィリピン国籍者の場合 **
- フィリピン外務省認証済みNSO発行の死亡証明書(前配偶者がフィリピン国籍の
場合) または戸籍謄本(前配偶者が日本国籍の場合) (原本+コピー1部) - NSO発行の結婚証明書 (原本+コピー1部)
**フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得された方は提出不要です。
<注意>
1.NSO発行の書類はコピー防止の原本を提出してください。
2.コピーはA4サイズであること。
3.窓口または郵送での申請ができます。
4.郵送申請の場合、婚姻届申請用紙を公証役場にて公証する必要があります。
※必要書類は必ずフィリピン大使館にご確認下さい。
入国管理局への出頭時に必要な書類例(オーバステイ)
2013年08月20日(火)10:58 PM
外国籍の方が必要な在留資格を持たず、不法滞在(以下、オーバーステイ)の場合、
とるべき行動は以下の3つです。
1.オーバーステイをそのまま続ける
⇒ 警察に捕まると退去強制となり、最低5年間は日本に来れません。
絶対に止めましょう。
2.出国命令制度で出国
⇒ 最低1年間は日本に来ることができません。
なお、1年経ったからといって必ず日本に戻れるわけではありません。
3.在留特別許可を申請する
⇒ 必ず許可が下りるわけではありません。
許可が下りない場合は退去強制となり、5年間は日本に来れません。
※出国命令制度を使うか在留特別許可を申請するかは以下を参考にして決めてみて下さい。
■出国命令制度について
【メリット】
・収容されません。
・上陸拒否期間は1年です。
【デメリット】
・1年間は日本に来ることができません。
・1年経ったからといって必ず入国できるわけではありません。
【出国命令が使えない人】
・パスポートなしで入国した人
・警察や入国管理局に逮捕されたことがあること
・犯罪を犯した人
・過去にオーバーステイをした人
・飛行機代がない人
【持ち物】
・パスポート
・外国人登録証明書
・住んでいた所の公共料金の領収書(直近のもの)
※詳しくは最寄りの入国管理局へお問合せ下さい。
■在留特別許可について
【メリット】
・許可が下りると国外退去することなく在留できます。
【デメリット】
・不許可になると5年間は上陸拒否となります。
・収容される可能性があります。
・許可が下りるまで時間がかかります。
・審査中は就労できません。
【出頭時に持っていった方が良い書類の例】
・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本
・日本人の住民票
・日本人の収入を証明する資料
住民税課税証明書と住民税納税証明書
在職証明書と源泉徴収票
・ 外国人のパスポート(提示)
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 外国人登録証明書(提示)と外国人登録原票記載事項証明書
無い場合、その旨を書面にして提出
・ 出生証明書
・ 大使館発行の結婚報告書
無い場合、その旨を文書にして提出
・ 住居を証明するもの
持ち家だったら、不動産登記簿謄本
賃貸だったら、賃貸借契約書のコピー
できれば、最寄り駅から住居までの地図を、事前に書いておいて提出
・二人又は日本人の家族と写っている写真。できれば、結婚式の写真。
※入国管理局から「陳述書」「申告書」「配偶者の履歴書」が渡され、記載します。
外国人の技能実習制度の概要
2013年08月11日(日)9:48 PM
外国人技能実習制度は、最長3年間の期間において技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・
職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
受入方法は企業単独型と団体監理型に大別されます。
①企業単独型
本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて
技能実習を実施
②団体監理型
商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生受入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能を実施
上記2タイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格(ビザ)として「技能実習」には4区分が設けられています。
| 項目 |
入国1年目 |
入国2・3年目 |
| 企業単独型 | 「技能実習1号イ」 | 「技能実習2号イ」 |
| 団体監理型 | 「技能実習1号ロ」 | 「技能実習2号ロ」 |
有料職業紹介事業許可の要件
2013年07月14日(日)10:19 AM
1.職業紹介責任者に関する要件
有料職業紹介事業を行う際には、下記要件を満たす職業紹介責任者がいることが必要
です。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であるもの。
・厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。
2.事業所に関する要件
事業を行う事業所は下記要件を満たす必要があります。
・事業所の位置が適切であること。
・事業所の面積が20㎡以上あること。
・個人情報を保持し得る構造であること。
3.財産的要件
事業を安定的に遂行するに足りる財産的基礎が必要です。
・純資産の額が500万円以上(×事業所数)であること。
(事業を開始したばかりの場合、資本金が500万円以上必要です。)
・法人名義の現金・預貯金の額が150万円以上あること。(事業所追加につき+60万円)
不法滞在(オーバーステイ)時の対応
2013年07月11日(木)9:48 PM
不法入国(オーバーステイ)している方が取るべき対応は一般的には以下の3通りです。
①不法滞在をそのまま続ける。
②出国命令で出国する。
③在留特別許可を申請する。
不法滞在をそのまま続ける論外ですので、一般的には出国命令で出国するか在留特別許可を
申請することになります。
出国命令の場合、出国すると1年間は日本に来ることができませんし、在留特別許可は申請
したからといって必ず許可が下りるわけではありません。
在留特別許可が取得できないと国外退去になりますので、どちらの手続きを取るかよく勘案
して決めて下さい。
不法滞在(オーバーステイ)の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
入国管理局電子届出システム
2013年06月25日(火)8:44 AM
6月24日(月)から入国管理局電子届出システムがスタートしました。
このシステムを利用して届出を出来るのは、中長期在留者が行う「所属機関等に関する届出」
及び中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」だけとなっ
ています。
各種ビザの取得には利用できませんので、ご注意下さい。
このシステムを利用することにより入国管理局に出向くことなく、ご自宅や会社で届出が可能
となります。
なお、従来通り入国管理局に書類を提出、郵送での届出も受け付けています。
■詳しくは入国管理局電子届出システムについてのページをご覧ください。
短期滞在から結婚ビザへの資格変更
2013年06月09日(日)7:29 PM
「短期滞在ビザ」からの変更は原則「やむを得ない特別な事情」がなければ変更できません。
ただ、偽装結婚ではなく、実体を伴う結婚であればビザの変更をできる可能性があります
ので、配偶者になる方の滞在期間に余裕がある場合は、ビザの変更許可申請をしてみては
いかがでしょうか。手続きに必要な書類は以下の通りです。
【必要書類の例】
①在留資格変更許可申請書
②配偶者の戸籍謄本
③住民票の写し
④納税証明書
⑤在職証明書
⑥身元保証書
⑦お二人が写っている写真等、実体のある婚姻を証明する資料
⑧交際経緯、生活状況などを説明する文書
※上記以外の資料が必要な場合があります。
「日本人の配偶者等」の別居について
2013年06月02日(日)9:02 PM
「日本人の配偶者等」のビザを持っている者が在留を継続するには、原則として夫婦の同居が必要となります。
ただし、事情によっては別居状態でもビザの更新が認められることがあります。
入国管理局の審査運用上では、単に別居しているというだけで、「日本人配偶者等」の更新申請を不許可にはしません。
それよりも、別居しているという事実を隠し、同居しているとして更新申請をする方が問題になりますので、虚偽申告をしないようにして下さい。
なお、実態のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実があり、かつ独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する者で
あれば、離婚後「定住者」のビザに変更できる可能性があります。
原則、定住者のビザには離婚後6か月以内に変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。
車の名義変更(移転登録)
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