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行政書士業務2

2014年01月15日(水)11:20 PM

前回に引き続き、今回は行政書士業務である「権利義務・事実証明に関する業務事例」を
ご説明致します。


【代表的な業務事例】

1.相続業務
  遺産分割協議書の作成や遺言書作成指導などを行います。


2.各種契約書等の作成
  金銭、土地、建物などを賃貸借した際に書面に残すことによって後々のトラブルを防ぐ
  事ができます。
  また、クーリングオフなどの際には「内容証明郵便」を作成し、相手方に通知致します。



3.交通事故を解決したい
  当事者の依頼に基づいて交通事故に関する調査、保険の請求手続きを行います。
  また、被害者に代わり後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、
  損害賠償金の請求手続等を行います。
  示談が成立した場合は示談書を作成致します。  

 

4.公正証書をつくりたい
  公正証書は強い証明力があり紛争予防に大きな効果があります。
  行政書士は契約書等を公正証書にしたり、会社の定款認証を受ける手続きを代理致します。


前回と今回説明した業務が大まかではありますが、行政書士の代表的な業務です。
代表的な業務としてあげた事項など、何かお困りごとがありましたら、どうぞお気軽に行政書士に
相談してみて下さい。

 

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行政書士業務について1

2014年01月14日(火)11:41 AM

多少、知名度が上がってきた行政書士ですが、まだまだ世間の方からは何をやっているのか
分からない仕事だと思いますし、行政書士と司法書士の違いが分からない方も沢山いるかと
思います。
そんなイマイチ感のある行政書士ですが、以下のような仕事をしています。


1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

3.「事実証明に関する書類」に関する作成とその代理、相談業務


こう言っても分かりづらいと思いますので、今回は「官公署に提出する書類」に関する業務とは

どのような業務なのかをご説明致します。

【官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例】

(1)外国人の在留資格(ビザ)申請
  外国人の方が在留資格を取得するには入国管理局への申請手続きが必要となります。
  なお、「申請取次行政書士」の資格を持った行政書士だと、申請人は入国管理局に
  出頭しなくて良くなりますので、本業に専念することができます。


(2)営業許認可の取得・更新・変更業務
  建設業、宅建業、産廃業、飲食業などを営むには営業許可が必要です。
  (条件によっては不要な場合もあります)
  それらの営業許可を取得するにあたって、許可条件を満たしているかの判断や、
  面倒な書類の作成届出を行政書士が代行致します。
  

(3)法人を設立したい
  行政書士は、株式会社、合同会社、NPO法人などの法人設立手続とその代理を行います。
  なお、登記手続に関しては司法書士の仕事となります。


(4)農地を転用したい
  自分の畑に家を建てたい、農地を売りたい場合などは農地転用の許可申請が必要です。
  また、農地を売買する場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続きを一貫して
  行います。

 

(5)著作権の保護・利用をしたい

  著作権は、著作物を創出した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示
  したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等、法律上の
  一定の効果を生じさせる目的のために「登録制度」が設けられており、行政書士はその申請を
  行います。  

 
以上が簡単ではありますが、官公署に提出する書類の作成代理、相談業務の例です。
行政書士業務での疑問や不明点等がありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
次回は、「権利義務及び事実証明に関する業務」についてお話できたらと思います。

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留学生の就職について

2013年12月24日(火)4:05 PM

留学生が日本の企業に就職する場合、「留学」のビザから就労関係のビザ(人文知識・
国際業務など)に変更する必要があります。
この変更手続きは、例年、東京入国管理局だと12月から、その他の入国管理局では1月から
できます。(必ず最寄りの入国管理局に確認して下さい)
ビザの変更に必要な書類は個々のケースによって違いますが、一般的に必要な書類は
こちらのページに載っていますので、良かったら参考にしてみて下さい。

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特定労働者派遣事業の届出について

2013年12月11日(水)11:56 AM

特定労働者派遣事業とは、常時雇用されている労働者を派遣する事業のことをいいます。
この事業を行うには厚生労働大臣に届出をする必要があります。

特定労働者派遣事業の主なメリット・デメリットは以下の通りです。

【メリット】

①届出日からすぐに事業ができる。

②届出にあたり、財産要件や事務所要件がない。

③派遣元責任者講習受講の必要がない など

 

【デメリット】

①自社で雇用(常用)している社員しか派遣できない。

 

 

■特定労働者派遣事業届出に必要な書類

1.定款の写し 2部(内容に変更がある場合は株主総会の議事録を添付)

 

2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 2部(1部原本、1部コピー)

 

3.代表者及び役員の住民票(本籍地記載のもの)
  ※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。

 

4.代表者及び役員の履歴書
  ※非常勤、監査役等、登記簿謄本に記載されている全員分が必要です。
  ※本人の署名又は認印が必要です。(写真は不要)
  ※氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無を記載して下さい。
   職歴は入退社の年月、役員の就退任の年月を明記し、空白期間がないようにして下さい。
   なお、決まった書式はありません。

 

5.賃貸借契約書の写し 2部  ※転貸借契約の場合は、「原契約書」、「転貸借契約書」、
  「所有者の承諾書」が必要です。

 

6.派遣元責任者の住民票 2通(1通は原本、1通はコピー)
  ※役員が兼務する場合は不要です。

 

7.派遣元責任者の履歴書 2通 
  ※役員が兼務する場合は不要です。
  ※記入方法は上記「4」を参照してください。

 

8.個人情報適正管理規定

 

9.事業所のレイアウト図

  ※上記の書類以外に補足資料が必要な場合があります。
  ※複数事業を同時に届出る場合、5~8の資料は事業所ごとに用意する必要があります。

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行政書士関連のイベント

2013年11月25日(月)4:15 PM

12月6日(金)の午前11時~午後7時まで、有楽町イトシア前広場にて、東京都行政書士会主催の
「行政書士フェスタ2013」が開催されます。

このイベントは、大震災と原発事故から我々が学んだものは何だったのか?
福島の現状はどうなっているのか?を東京の中心 有楽町から発信するイベントとなっています。
当日は、パネルディスカッションの他に青空市やクイズ大会、福島県の産地品のプレゼント(先着順)
がありますので、ご都合の良い方は是非足を運んでみてはいかがでしょうか?

 

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NPO法人設立のメリット・デメリット

2013年11月15日(金)10:30 AM

最近、NPO法人を設立する方が増えていますが、NPO法人を設立するメリット・デメリットは

以下の通りとなっておりますので、以下のメリット・デメリットをよく勘案して設立するかどうか
決めて頂ければ幸いです。

 

■NPO法人設立のメリット

1.社会的信用が得られる
  
2.団体名による契約や登記が可能
  
3.団体として財産の所有が可能

4.官公署から事業委託や補助金が受けやすい

5.税金面で優遇される場合がある


■設立のデメリット

1.設立までに時間がかかる
  ※審査だけでも約4ヶ月ほどかかります。
    また、定款の変更にもかなりの時間がかかります。
  
2.活動内容に制約がある

3.厳正な事務処理が必要になる

4.最低10人以上の人員が必要 


5.情報開示が必要 

 

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永住権についてよくある質問

2013年10月31日(木)8:49 AM

最近、永住権についての問い合わせが増えています。

よくある問い合わせ内容としては、以下のような質問がありますので良かったら参考に
してみて下さい。


【よくある質問】


Q.永住権の要件で原則10年とありますが、丸10年日本にいないといけないのか、それとも日本に
  来て10年目で申請できるのでしょうか?

A.原則、丸10年以内と申請しても不許可になる可能性が高いです。(特例はあります。)

 

Q.収入はどのくらい必要でしょうか?

A.一般的には年収300万円以上(税込)となっています。
  扶養者がいる場合は1名につきプラス60万円くらいが目安です。

 

Q.審査期間はどのくらいですか?

A.標準審査期間は4か月前後となっております。

 

Q.日本に5年以上いますが、高度人材認定を取得すれば、すぐに永住権を取得できますか?

A.高度人材認定を受けてから5年経たない(申請は4年6か月から可)と取得できません。

 

Q.永住権申請中に海外に長期間出国していても大丈夫でしょうか?

A.理論上可能ですが、半年以上日本を出国していると永住権を申請する理由性を問われますので、
  なるべくしない方が良いでしょう。

 

永住権についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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賃貸住宅問題相談センターのご案内

2013年10月10日(木)3:16 PM

東京都行政書士会が運営している賃貸住宅問題相談センターでは以下のようなお悩みがある
方の相談に無料で対応しています。
お困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談されてみてはいかがでしょうか?
賃貸住宅に関するトラブルの全般受付けています。


【借主さんの悩み事の例】

・敷金が戻ってこない

・原状回復費用が高すぎる

・支払期日の翌月に鍵をかえられてしまった など

【貸主さんの悩み事の例】

・更新料を払いたくないと言われて困っている

・賃料を滞納している借主への対応に困っている など

 

【相談先】

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町31番7号 岡三桜丘ビル南館603号室
東京都行政書士会 賃貸住宅問題相談センター
TEL:0120-910-109
FAX:03-6277-5459

 

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海外からご両親を呼びたい場合

2013年09月29日(日)3:30 PM
ご両親を日本に呼ぶ場合、短期滞在ビザで呼ぶのが一般的です。
または、高度人材認定の許可を得ていればご両親を呼ぶことができます。
 
一見、「家族滞在ビザ」で日本に呼べそうな気がしますが、家族滞在ビザだと配偶者と子供
しか呼べないので、ご両親を呼ぶことができません。
なお、家族滞在ビザの申請できるのは、就労系、留学のビザを持っている人しか申請できない
ようになっています。
以下のような事例に該当(原則全てに該当)する場合は、在留資格認定証明書で日本に呼び
寄せる事も可能な場合がありますが、なかなか難しいのが現状です。
 
①本国で独立した生計を営めるだけの資産がない。
②本国での身寄りがない。
③高齢であること(概ね65歳以上、70歳以上という情報もあります)
④病気を患っているなど、日本で暮らす理由があること など
 

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フィリピン人との結婚手続きについて

2013年08月22日(木)6:50 PM

日本の役所に婚姻届を出した後にフィリピン大使館に届出る方法です。

 
フィリピンの方と日本で婚姻するためには、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。

婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行します。 申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が揃って窓口で申請することが条件となります。

STEP1:婚姻要件具備証明書取得の取得(初婚のフィリピン国籍者の場合)

以下は、初婚のフィリピン国籍者が婚姻要件具備証明書を取得する場合に必要な書類です。
1.申請用紙(在日フィリピン大使館のページからダウンロードできます。)

2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

3.NSO発行の出生証明書

4.在留カード又は外国人登録証明書

5.パスポート用サイズの写真(3枚)

6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR)
※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。
※NSOとはフィリピン政府機関である「National Statistics Office」国家統計局の
 略称です。


■追加書類

18歳から25歳の申請者

1.18歳以上20歳以下の場合-両親の同意書(両親のパスポートのコピーを添付)

2.21歳以上25歳以下の場合-両親の承諾書(両親のパスポートのコピーを添付)

※両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の
 公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
 両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館に来館して作成して下さい。
 両親が亡くなられている場合は、NSO発行の死亡証明書が必要です。

 

■日本国籍者の必要書類

1.戸籍謄本(原本+コピー1部)3か月以内に発行されたもの
  a.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日、離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、
       除籍謄本のいずれかを提出。
  b.死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の
      いずれかを提出。  

※戸籍抄本は受付できません。

2.有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書

3.パスポート用サイズの証明写真:3枚 

 

■外国籍者の必要書類

1.自国大使館発行の婚姻具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部
  ※書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出

2.在日米軍の所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.有効なパスポート又は軍人身分証明書:原本+コピー1部

4.パスポート用サイズの写真:3枚

 
申請期間:5営業日

 

【参考ページ】

http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/lccm-single-filipino/


※必要書類は必ず大使館にご確認下さい。 

STEP2:婚姻届の提出

日本の役所に婚姻届を提出します。

婚姻に必要な書類の例は以下の通りです。

【必要書類の例】

1.婚姻届

2.婚姻要件具備証明書(要日本語訳)

3.フィリピン人の出生証明書(要日本語訳)

4.戸籍謄本(日本人分) など

 

※必ず婚姻届を提出する役所に必要書類を確認して下さい。

 

STEP3:フィリピン大使館へ結婚報告

日本の役所に婚姻届けを提出後、在日フィリピン大使館に結婚の報告を行って下さい。

■必要書類

1.記入済み婚姻届申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロード出来ます。

2.パスポート用サイズの証明写真 (夫:4枚 – 妻:4枚)

3.パスポートのデータページのコピー (夫:4部 – 妻:4部)

4.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー3部)

5.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー3部)

6.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
  (原本+コピー3部)

7.配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載
  されているもの) (原本+コピー3部)

8.返信用封筒レターパック500

9.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後
  30日以降になされた場合)


■追加書類

離婚承認裁判が確定したフィリピン国籍者の場合**

  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書
     (原本+コピー1部)
  • NSO発行の離婚承認注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)

結婚解消したフィリピン国籍者の場合**

  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書(結婚解消を承認した
    もの) (原本+コピー1部)
  • NSO発行の結婚解消注釈付き結婚証明書 (原本+コピー1部)

 

 

死別のフィリピン国籍者の場合 **

  • フィリピン外務省認証済みNSO発行の死亡証明書(前配偶者がフィリピン国籍の
    場合) または戸籍謄本(前配偶者が日本国籍の場合) (原本+コピー1部)
  • NSO発行の結婚証明書 (原本+コピー1部)

**フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得された方は提出不要です。


<注意>

1.NSO発行の書類はコピー防止の原本を提出してください。

2.コピーはA4サイズであること。

3.窓口または郵送での申請ができます。

4.郵送申請の場合、婚姻届申請用紙を公証役場にて公証する必要があります。

 

※必要書類は必ずフィリピン大使館にご確認下さい。

 

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