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ビザ申請料金改定について

2012年10月26日(金)3:01 PM

11月1日(木)より、ビザ申請代行料を現在の完全成功報酬型から、着手金型と完全報酬型の
2通りから選べるように変更いたしますので、ご了承ください。


具体的には、着手金型は完全成功報酬型よりも料金はお安くなりますが、万が一不許可の
場合でも、着手金の返却はございません(報酬分は返却いたします)。

一方、完全報酬型は、着手金型に比べて料金は高くなりますが、万が一不許可だった場合、
報酬額は全額返金いたします。

 

※両方の料金体系とも不許可の場合でも実費額はご負担していただきます。

 

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キャンペーン

2012年07月17日(火)12:50 PM

当事務所では、現在「ご紹介キャンペーン」を実施しています。

紹介いただいた方がご契約された場合、ご紹介者様とご契約者様それぞれに、

ご契約金額の5%をキャッシュバックいたします。


<例>

■永住許可申請をご契約された方をご紹介いただいた場合

永住許可申請代行料 105,000円

5%キャッシュバックいたしますので、105,000円×5%=5,250円

ご紹介者様 5,250円、ご契約者様 5,250円をキャッシュバックいたします。

 

ご紹介者様、ご契約者様双方にメリットがあるキャンペーンとなっておりますので、

この機会に是非、お知り合いをご紹介していただけたらと思います。

なお、上記キャンペーンを適用するには、ご契約時やご紹介時に「キャンペーンを適用する」
旨をお伝えください。

よろしくお願いいたします。

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改正入管法に伴う手続き変更について

2012年07月05日(木)4:40 PM

7/9(月)から入管法が変わります。

それに伴いまして手続きも変更になるわけですが、今までビザの変更等を代理人(行政書士等)
に頼む場合は、外国人登録証明書のコピーを代理人が持参し、提示すれば良かったのですが、
7/9(月)以降は、在留カード(みなし在留カード)の原本を代理人が提示しなくてはなりませ
ん。そうなると、依頼している外国人の方は在留カード不携帯となりますので、代理人にビザ
の変更等を依頼する際は、必ず在留カードのコピーを取って持参するか、代理人から預かり証
を貰ってください。

また、警察などに職務質問された際も、ビザの変更等で在留カードを代理人に渡している旨を
伝えて、コピー等を提示すれば大丈夫です。

 

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飲食店の資金調達について

2012年07月04日(水)8:27 PM

 

飲食店を開業する際に全額自己資金が理想ですが、なかなか厳しいのが現状では
ないでしょうか?

そうなると、どこからかお金を借りるわけですが、新規創業者の方は「日本政策金融公庫」から借入するのが良いのではないでしょうか?

日本政策金融公庫の場合、担保・保証人が不要で1,500万円まで借入れる事ができる

新創業融資制度」というのがあります。


融資を受ける条件は以下の通りですので、飲食店の開業を考えていて、条件に該当する方は検討してみてはいかがでしょうか?


(1)新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方


(2)雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
  以下のいずれかに該当する方
 ・雇用の創出を伴う事業を始める方(家族を雇用する場合は、この条件に該当しませ
  ん)
 ・技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
 ・現在お勤めの企業と同じ業種を始める方で、現在の企業に継続して6年以上お勤め
  の方か現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
 ・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
    その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  ・既に事業を始めている場合は、事業開始時に上記のいずれかに該当した方


(3)自己資金の要件
 ・事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において
  創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方

 

 なお、「新創業融資制度」よりも金利が低く、多くの金額が借りられる「生活衛生
貸付
」という制度もあります。

こちらの制度は、設備資金としてしか使えないのと、保証人か担保が必要になってきま
すが、保証人等が用意できる方でしたら、こちらの制度を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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異業種交流会

2012年05月02日(水)10:42 AM

6月4日(月)に池袋で異業種交流会(ビジネス交流会)を開催することになりました。

価格も他の交流会と比べて安くなっておりますので、ご都合の良い方は、ご参加頂ければ
幸いです。

 

【日時】

6月4日(月)


【開始時間】

19時~21時(受付開始:18時45分~)

 

【開催場所】

池袋 勤労福祉会館 第4会議室
東京都豊島区西池袋2-37-4
電話番号:03-3980-7484

 

【会費】

2,000円(ドリンク・お菓子代込)

 

【参加のルール】
・宗教、高級スーツ・宝石販売、先物取引業者、能力開発ビジネスの方は参加をお断り
   しています。

 

・名刺がない方の参加はお断りしています。

 

・会場内での販売行為は一切禁止します。


・迷惑行為や強引な勧誘は一切禁止します。

 

・クレームがあった方は、会の途中でも退場していただきます。
 また、途中で強制退場された場合の参加費の返還は一切行いません。

 

 

※参加ご希望の方は、こちらの申込みフォームにて申込みお願いいたします。
 

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ソーシャルプラグイン

2012年04月18日(水)2:42 PM

当事務所のHPのトップページ右下にfacebookのソーシャルプラグインを

導入いたしましたので、「いいね」ボタンを押していただけたら幸いです。

 

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永住許可がなくなる?

2012年04月02日(月)5:17 PM

 

7月9日から入管法改正にあたり、「永住許可がなくなる」という話が飛びかっており、
当事務所にもたまに問合せが来ますが、今回の改正で「永住許可」がなくなるような事は

ありませんので、ご安心ください!

ただ、一点気になるのが永住許可の申請条件は、現に有する在留資格の期間が一番長いものを
もっていないといけません。
(例)人文知識・国際業務 ⇒ 3年の在留資格(1年では駄目)  

今回の法改正で在留期間の最長が3年 ⇒ 5年に変更になるのですが、現在、3年の在留資格
を持っている人(現時点で最長期間の在留資格)が法改正後に3年のままで申請できるのか、
それとも、在留期間の更新等をして5年にならないと申請できないのかが気になるところでは
あります。

 

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CM

2012年04月01日(日)12:58 PM

当事務所のCMを「カンタンCM動画作成サイト コマーシャライザー」で作成してみました
ので、良かったらご覧になってください。

米井行政書士事務所CM ⇒ http://cmizer.com/movie/196410
※現在は視聴できません。

 

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「在留カード」事前交付申請

2012年03月19日(月)6:57 PM

以前、お話したように今年の7月9日から法改正があり、日本に在留している外国人

には「在留カード」が交付されます。

それに伴いまして外国人登録をされている永住者の方又は平成24年7月9日

以後に在留期限が到来する方で,改正法施行日後に在留カードの交付を希望される

場合には,法改正する前に「在留カードの事前交付申請」をすることができます。

審査時期は、平成24年1月13日から7月6日までで、申請手数料は

無料となっています。

 

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新規起業家支援セミナー

2012年03月16日(金)7:00 PM

 

4/18(水)の19時30分~21時30分まで、「東京都ちよだプラットフォ-ムスクウェア
505号室」にて、新規起業家支援セミナー無料で社労士の高橋雅和先生、岡崎元秀先生と一緒に行ないます。

このセミナーでは、会社設立の仕方から会社設立後の社会保険について、助成金や融資までと、会社設立に関する一連の流れを『基礎の基礎』からお話しする予定なので、今後、起業を考えている方でご都合のつく方は、是非いらしてください。

 

ちなみに、セミナーの構成は以下の通りとなっています。

【第1部】「会社設立の基礎知識」 
 講師:米井行政書士事務所 米井 清二 


【第2部】「会社設立後の労働・社会保険について」 
 講師:高橋雅和社会保険労務士事務所 高橋 雅和 


【第3部】「起業に必要不可欠な融資・助成金」 
 ~ハローワークにおける無料求人媒体を活用し、助成金も請求しよう~ 
 講師:行政書士・社会保険労務士 岡崎事務所  岡崎 元秀 


【限定20名】

 

参加をご希望なされる方は、お手数ですが以下のメールアドレスか、お問合せフォーム
からご予約ください。

yonei@yonei-office.com

 

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