著作権相談員
2011年12月12日(月)10:46 PM
本日、「著作権相談員養成研修会」に行ってきました。
この研修(12/12・12/14の二日間)を受講し、効果測定で一定の点数を取ると『著作権相談員
カード』が発行されます。
意外と知られていませんが、行政書士は著作権登録業務が出来ます。
著作権相談員にならなくても著作権業務は出来るのですが、著作権相談員の方がお客様から
の信用度が高いと思いますので、しっかり勉強して12/14(水)の効果測定に受かりたいと
思います。なお、著作権は他の知的財産権(特許権、実用新案権など)と違って登録は不要と
なっています。それなら何故、登録するかと言いますと、登録することにより以下のメリット
があるからです。
①著作者として法的に認められるため社会的信用が増す。
②著作権が譲渡された場合に取引の安全性を確保。
③実名登録の場合は、保護期間が延長される。
著作権登録でお悩みの方は当事務所までご連絡ください!
coffee break
2011年11月17日(木)11:48 AM
11月17日(木)はボジョレーヌーボー解禁日。
普段、ワインを飲まない私ですが、通っているCafe&Barから『ボジョレーヌーボー解禁
パーティー』のお誘いがあったので、行ってきました。
当初、3人しか参加者がいないとのことだったのですが、行ってみたら20名近くの参加者が
いて驚きました。肝心のボジョレーの味ですが、みなさん「フルーティー」とか「みずみずし
い」とか言っていましたが、冒頭でも述べた通り、ワインを普段飲まない私には美味しさが
さっぱり分かりませんでしたが、雰囲気は楽しめましたし、ちょっとですが新聞に載れた
(下記写真右上)のが良かったです!
【読売新聞の記事】
検索エンジンでの集客アップ方法
2011年11月07日(月)5:08 PM
本日、錦糸町で開催された「検索エンジンを使った集客・売上げアップの方法」という
セミナーを受講してきました。このセミナーでは、なぜ検索エンジン経由での集客を薦め
るのか、検索順位アップのための基礎知識などを学ぶことができ大変参考になりました。
以下に、本日教えていただいた内容を簡単に記載しますので、良かったら参考にしてみて
ください。
<メリット>
①低予算で集客できる
②仕組みが出来れば継続して集客が可能
③仕組みが出来れば 、その維持には最低限の努力で済む
④工夫次第で購入意欲の高い顧客を集めることができる
<デメリット>
①手間がかかり、成果が出るまで時間がかかる
②ノウハウ習得に努力と根気が必要
③アクセス数=売上が急減するリスクがある
<内部対策>
①タイトルタグにキーワードを含む文を入れる(理想は32文字以内)
②ページ数、1ページあたりの文字数を増やす
③差別化された分かりやすい情報を載せる
④サイト内の各ページタイトルは必ず変える
⑤必要なら専門の外部ページにリンクを貼る
⑥メニューバーにキーワードを詰め込まない
<外部対策>
①キーワードを含む単語・文節でリンクを貼る
②アンカーテキストは分散を心掛ける
③リンクは一遍に貼らず、少しずつ貼る
④できるだけ別のドメインからリンクを貼る
⑤できるだけ本文中からリンクを貼る
⑥ディープリンクを行うことで、ドメインパワーの増強を図る
入管法が変わります!
2011年10月30日(日)10:54 AM
中長期在留する外国人に交付されます。
転職などをした場合、届出をすることが必要になります。
②在留期間が最長5年になります。
今まで、在留期間の上限は3年でしたが、5年になります。
③みなし再入国許可制度が導入されます。
1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが原則不要になります。
④外国人登録制度が廃止されます。
新たな在留資格制度に伴って外国人登録制度は廃止されます。
メールの作法
2011年10月27日(木)10:30 AM
普段、ビジネスで使っているe-mailですが、皆さんは正しい書き方や作法をご存知でしょう
か?私を含め何となく使っている方が多いのではないでしょうか?
ビジネスで頻繁に使うe-mailだから、正しい書き方や作法を知らないのはいかがなものかと
思い、現在、上記の本で勉強しています。この本によると、1行の文字数は25文字程度が良い
とか、メールは「1往復半」で終わらせるのが良いといった、今まで知らなかった書き方や
作法のことがたくさん書いてあります。
この本は、ページ数や文字数も少ないので読みやすいですし、非常に分かりやすいので、
e-mailの書き方や作法に自信がない方は、一度読んでみてはいかがでしょうか?
2011年10月18日(火)8:57 PM
イマイチ使い方が分からないフェイスブック。
インターネット関係のセミナーに行く度に『これからはフェイスブックで集客の時代だ』
と言われつづけてきたフェイスブック。
アカウントは以前から持っていたけど放置していたフェイスブックですが、これからは、
下記の本でしっかり使い方を勉強して仕事に生かしたいと思います。
【暴追】悪質クレーマーへの対応の仕方
2011年10月13日(木)7:05 AM
先日、不当要求防止責任者講習を受講してきました。
この研修では、暴力団の組織や勢力、どのような手口を使ってくるかや、具体的な暴力団
への対応が学べ非常に参考になりました。
研修で教えて頂いた「悪質クレーム」時の具体的な応対要領は下記の通りです。
実際に応対する際は非常に恐いと思いますが、参考にしてみてください。
①有利な場所で応対
組織の管理が及び施設内で応対し、相手の指定する場所や暴力団事務所に
出向かないようにしましょう。
②複数で応対
相手と話し合い、記録、外部との連絡などの任務分担が必要なので、相手より多い
人数で応対しましょう。
③相手の確認
名刺、面会カードなどにより住所、氏名、電話番号などを確認しましょう。
④用件、要求の把握と事実の確認
どんなクレームで何を要求しているのかを確認するとともに、事実の確認をしましょう。
⑤用件に見合った応対時間
用件にあった面接時間を設定して応対しましょう。
⑥慎重な言葉の選択
相手は責任を転嫁します。
不当な要求に対して、相手に期待を抱かせるような曖昧な発言をしてはいけません。
⑦妥協せず、筋を通す
不当な要求に屈することなく、組織の方針に従って筋を通した応対をしましょう。
⑧詫び状などの書類作成は拒否
詫び状などを要求されても、不用意に書類を作成したり、署名してはいけません。
⑨トップに対応させない
相手から「お前では話にならない、社長を出せ」と要求されても、絶対に応じてはいけ
ません。
⑩応対内容の記録化
応対した内容は後日に備えて確実にメモや録音しておきましょう。
後日、刑事事件や民事訴訟に発展した場合の疎明資料となります。
⑪湯茶の接待は不要
湯茶での接待は「ゆっくりしてください」と取られます。
お茶を出さなくても失礼ではありません。
⑫警察への通報と暴追都民センターなどへの早期相談
暴行、脅迫などの犯罪行為があった場合は、機を失せず110番通報しましょう。
不当要求には、毅然と応対し、速やかに警察や暴追都民センターに相談してください。
暴追 東京ねっとわーく引用
役に立つURL
2011年10月11日(火)10:22 AM
【資金調達ナビ】
自分の会社がどんな助成金が貰えるのかを調べることができます。
http://j-net21.smrj.go.jp/srch/navi/
【住所パワー】
自分の会社周辺などの商業施設を独自の視点で点数化してくれます。
自分の会社周辺は、どのくらいのパワーを持っているかの目安が分かりますし、
自分が住んでいる場所のパワーを調べても楽しいです。
【TKC経営指標】
各業種の経営指標を見ることができます。
遺言書の書き方-2
2011年10月05日(水)9:52 PM
今回は、公正証書遺言の作成の仕方について説明したいと思います。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言です。
遺言者と公証人の他に証人が2人以上が必要で、基本的には公証役場で作成します。
作成費用がかかったり、作成が自筆証書遺言に比べて面倒、遺言を公証人に知られる
というデメリットはありますが、自筆証書遺言と違って紛失や改ざんの恐れがありませんし、
公証人が遺言を作成してくれるので、遺言の形式に不備があり遺言が無効ということが
ないので安心です。
【作成時に必要な書類の例】
①遺言者の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
③相続人以外の人に遺贈する場合は、その者の住民票
④財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書
※その他の書類が必要な場合もありますので、公証役場に確認した方が良いでしょう。
【公正証書作成の大まかな流れ】
①遺言の内容を決める
②必要書類の準備(公証人に確認)
③証人2人以上の確保
④公証役場で作成
【証人になれない人の例】
①未成年者
②将来相続人になる人や遺言により遺贈を受ける人
③上記②の配偶者、直系血族
④公証人の配偶者など
遺言書の書き方-1
2011年09月27日(火)9:36 PM
本日は自筆証書遺言の書き方について説明したいと思います。
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書く遺言です。
この遺言書は費用がかからず、簡単に作成できますが、いくつか制約がありますので、
ポイントをご紹介します。
①すべて自分の自筆で書くこと
パソコンやテープレコーダー、代筆での作成は認められません。
②作成日付を書くこと
日付がないと無効になります。
③署名・押印をすること
基本的には印鑑はどんなものでも構いません。
ただ、実印を押しておいた方がトラブル防止のためにが良いでしょう。
④用紙や書くものに決まりはない
用紙に決まりはありませんが、一般的にはA4かB5の用紙に記入し、
ボールペンや万年筆で記入します。
⑤遺言書を封筒に入れること
封印の義務はありませんがした方が良いでしょう。
封筒の裏に検認が必要な旨を書いた方が相続人が間違って開けてしまわない
ために良いです。
例文 ⇒ 「この遺言書は家庭裁判所の検認が必要なので、開封しないで
家庭裁判所に提出すること」と封筒の裏に記載しておくと親切です。
⑥裁判所の検認が必要
検認とは、遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認を受ける前に遺言書を開封してしまうと過料として5万円以下の罰金になります。
⑦訂正箇所があれば、全て書き直した方が良い場合もある
訂正の仕方は決まった方法があるので、あまりにも訂正が多い場合は
書き直した方が良い場合もあります。
また、訂正の仕方が間違っていると無効な遺言書となることがあります。
⑧遺言の内容を変えたければ、いつでも書き直しが可能
新しい日付の遺言が有効となりますので古い遺言書は破棄しましょう。
以上が自筆証書遺言作成時のポイントです。
作成時にご不明な点がありましたら、お気軽に連絡ください!
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