ホーム > ブログ

偽装難民防止の新対策

2017年10月31日(火)10:32 AM

現在、難民申請をして6か月経てば就労が可能となる運用をしていますが、就労目的の
偽装難民が多く年間10,000人程申請しています。
現在の制度では審査に10か月程度かかっているので、今後は申請日から2か月以内に
簡易審査し、以下の4つのカテゴリーに分類します。

(1)難民の可能性が高い
(2)難民に該当するか直ちに判断できず
(3)再申請者
(4)明らかに難民に該当しない

上記の内、(1)については在留を認め就労も認めます。(2)については、就労許可を含め
審査を継続 、(3)、(4)については現在の在留期限後に強制収用となります。
制度の変更は早ければ11月中からとなります。

 

友だち追加

お問い合わせ

不法滞在者数(平成29年7月1日現在)

2017年10月13日(金)12:28 PM

法務省より、平成29年度7月1日時点の不法滞在者数が発表されました。
上記日付時点の不法滞在者数は、64,758人で平成29年1月1日時点と比べると512人
減りました。
国籍別増加率は、ベトナム(10.2%)、マレーシア(2.1%)、タイ(0.8%)、
シンガポール(0.6%)となっており、ベトナムが顕著に増加しています。
在留資格別の不法滞在者で今回増加したのは、特定活動(2.9%)、技能実習生(0.2%)
であり、減少したのは日本人の配偶者等(3.5%)、留学(3.3%)、短期滞在(0.7%)
となっています。
より詳しい推移につきましては、「不法滞在者の推移」をご覧下さい。

 

友だち追加

クールジャパン分野のビザ許可事例(ファッション・デザイン分野)

2017年10月06日(金)7:00 AM

【ファッション・デザイン分野】

(1)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
     デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。


(2)大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーんいおいてカーデザイナーとして
     自動車デザインに係る業務に従事するもの。


(3)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が
     服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品
     ディスプレイの考案等に従事するもの


(4)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
     服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の
     実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外広報業務に
     従事するもの。


(5)日本の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、
    服飾業を営む会社においてパタンナーとして裁断・縫製等の制作過程を一部伴う
    創作活動に従事するもの。

 

友だち追加

お問い合わせ

クールジャパン分野のビザ許可事例(美容分野・食品分野)

2017年10月05日(木)7:00 AM

【美容分野】

(1)日本の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された
   外国人が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための企画・
   マネジメント業務に従事するもの。


(2)日本の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された
   外国人が、ヘアーウイッグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の
   業務に従事するもの。

 

【食品分野】

(1)日本の専門学校において栄養管理等に係る過程を卒業し、専門士の称号を取得した
   外国人が、食品会社の研究開発業務に従事するもの。


(2)日本の専門学校において経営学に係る学科を学科を卒業し、専門士の称号を付与された
   外国人が、飲食店チェーンの海外展開事業を行う人材として採用された後、本社に
   おける2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る
   実地研修を行い、その後本社で海外展開業務に従事するもの。


(3)日本の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林水産省が
   実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となって、5年間調理に関する技能
   を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。


(4)フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10年間活動した
   後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。

 

友だち追加

クールジャパン分野のビザ許可事例(アニメーション分野)

2017年10月04日(水)9:46 AM

【アニメーション分野】

(1)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
    た外国人が、コンピューター関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザ
   イン等のゲーム開発業務に従事するもの。

(2)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
   た外国人が、アニメ製作会社において絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的
   な創作活動に従事するもの。

(3)日本の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与され
   た外国人がアニメ製作会社において入社当初の6か月程度の背景の色付け等の指導
   を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な
   創作活動に従事するもの。

友だち追加

お問い合わせ

留学生の在留資格の明確化(クールジャパン分野)

2017年10月03日(火)10:45 PM

日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け、アニメ、ファッ
ション・デザイン、食などを学びにきた留学生が日本で働く事を希望する場合、ビザの
運用の明確化及び透明性の向上を図るために、許可基準に関する考え方及び許可・不許可
事例が発表されました。


外国人の方が日本の大学又は専門学校においてアニメ、ファッション・デザインに関連する
科目を履修して卒業し(専門学校の場合は「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された
者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には「技術・
人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。
一定水準以上の専門技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより
有している技術・知識だけでは足りず、学問的・体験的な技術・知識を要する活動でなければ
なりません。なお、上記活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても、それが
企業の研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものでない場合にはビザを取得
できる可能性があります。
食分野における就労についても、従事する職務内容に応じて、上記と同じく「技術・人文
知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか、日本料理の調理師として就労を希望
する方で、農林水産省実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象する場合は、「特定
活動」のビザで就労が認められます。

 

友だち追加

お問い合わせ

民法大改正

2017年08月26日(土)2:29 PM

5月26日に改正民法が国会で成立し、6月2日に公布されました。
主な改正点は以下の通りです。


1.売掛金などの債権の時効期間が変わります。
  今までは種類が多くて複雑でしたが、変更後は原則5年に統一されます。
  ※通常のビジネス債権の場合


2.法定利率が変動制になります。
  年5%(商取引は6%)で固定だったのが、金利や物価などの経済状況を考慮して
  3年毎に利率が見直されます。


3.約款についての規定が新設されます。
  今までは規定がありませんでしたが、民法に定型約款に関する規律を新設


4.譲渡制限特約があっても、法律上は債権譲渡が可能となります。
  今までは特約を外す合意が必要でしたが、今後は特段の手続きなしで可能に
  なります。


5.個人保証の要件が厳しくなります。
  個人保証契約について、保証人になろうとする方が、公証役場に出向き、
  保証人が負う責任について理解したことを公正証書で示す必要があります。


6.敷金の取扱いや修繕関係の権利義務が法律上明確になります。
  今までは敷金に関する明文化はありませんでしたが、敷金の定義、返還の
  要件などが明記されます。


7.その他
  ・合意による時効の完成猶予制度の新設
  ・契約成立時に債務不履行が不能であった場合の損害賠償に関する規定の
   新設
  ・錯誤や代理の取扱いの変更
  ・連帯債権、連帯債務に関する規定の明文化
  ・金銭消費貸借契約における契約成立要件の変更
  ・売買目的物に契約不適合があった場合の売主の責任内容の変更
  ・請負報酬の部分請求ができる場合の明文化 など

 

友だち追加

お問い合わせ

日系4世の就労資格導入

2017年08月01日(火)6:10 PM

法務省が、一定の日本語能力などの要件を満たした海外在住の日系4世が日本で就労できる
新たな在留制度を導入する方針を固めたそうです。
新制度は、日系4世に日本への理解や関心を深めてもらい、将来的に日本と現地の日系人
社会との懸け橋になる人材の育成を目的です。
現段階では案ですが、ワーキングホリデー制度同様に、対象年齢を18~30歳に限定し、
在留資格は「特定活動」になる予定です。
なお、来日時に簡単な日常会話ができる日本語検定4級(N4)程度、在留資格更新時には
複雑な文章も理解できる3級(N3)程度の能力を有することを要件とし、家族の帯同は認め
られません。

 

友だち追加

お問い合わせ

住宅宿泊事業法(民泊新法)

2017年06月20日(火)12:52 PM

2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、2018年1月以降に施行される
予定です。住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要は以下のとおりです。

1.住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
 (1)住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要になります。
 (2)年間提供日数の上限は180日です。
 (3)地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業実施の制限)を導入
 (4)住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛星確保の措置等)を義務付け
 (5)家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託する
   ことを義務付け


2.住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
  (1)住宅宿泊管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録が必要になります。
   (2)住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容等)と
  上記「1.」の(4)の措置代行を義務付け
   ※住宅宿泊管理業とは、家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
  付ける事業です。


3.住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
  (1)住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要になります。
  (2) 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容等)を義務付け

 

友だち追加

お問い合わせ

質問書の新様式

2017年06月10日(土)9:24 AM

2017年6月6日から結婚ビザ取得時に提出が必要な「質問書」の様式が変わりました。
「質問書」は、①日本人の配偶者(日本人の子を除く) ②永住者の配偶者
③定住者の配偶者として在留される方の「在留資格認定証明書交付申請」及び「在留資格
変更許可申請」の際に提出する書類となります。
現段階では旧様式も使用可能ですが、6月6日以降はなるべく新様式を使用するように
して下さい。なお、7月3日以降は新様式での提出になります。
質問書の新様式は以下からダウンロードしてお使い下さい。

質問書(新様式)

 

友だち追加

« Prev - Next »

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー